○歴史文化基本構想推進室に関する規則
令和4年4月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町教育委員会組織規則(平成17年教委規則第2号)第9条の規定に基づき,歴史文化基本構想推進室に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 歴史文化基本構想推進室は,次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文化芸術活動に関すること。
(2) 文化財保護に関すること。
(職員)
第3条 歴史文化基本構想推進室に室長のほか,必要に応じ次の職員を置く。
(1) 室長 教育長の命を受け,所属職員を監督し,事務を総理する。
(2) 次長 室長を補佐し,室長に事故あるときは,その職務を代理する。
(3) 主任主査 上司の命を受け,特に命ずる事務を処理し,事業の実施にあたる。
(4) 主査及び主事 上司の命を受け,事務に従事し,事業の実施にあたる。
(服務及び事務処理)
第4条 職員の服務及び事務処理については,教育委員会事務局の職員に関して定める規則,規程を準用するものとする。
(事務の専決)
第5条 室長に専決処理させる事項(財務事務を含む。)は,課長について規定している専決事項を準用するものとする。
附則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。