○西会津町子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則
令和4年6月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,施設等利用給付の認定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(給付認定の申請)
第3条 施行規則第28条の3第1項に規定する申請書は,施設等利用給付認定申請書(現況届)(様式第1号)とする。
(給付認定等の通知)
第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定(変更)通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定(変更)却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(給付認定の有効期間)
第5条 施行規則第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間は,90日とする。
2 施行規則第28条の5第6号に規定する町が定める期間は,施行規則第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第6条 施行規則第28条の6第1項に規定する届書は,様式第1号とする。
(申請による給付認定の変更の認定結果の通知)
第8条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,様式第2号により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は,様式第3号により行うものとする。
(職権による給付認定の変更の通知)
第9条 法第30条の8第2項及び第4項による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)とする。
(給付認定の取消しの通知)
第10条 施行規則第28条の11の規定による通知は,施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)とする。
(企業主導型保育施設利用の報告)
第11条 法第7条第10項第4号ハに規定する施設の利用における施行規則第28条の14第1項及び第2項に規定する報告書は,企業主導型保育事業利用(終了)報告書(様式第7号)とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。