○西会津町移住就労者家賃補助金交付要綱

令和4年9月22日

告示第38号

(目的)

第1条 町は,町外から転入し町内中小企業に就労した移住定住者に対して家賃の一部を補助することにより,町内中小企業の人材確保や移住定住者の雇用促進を図るため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で移住就労者家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 転入 町外に1年以上居住した者又は町長が必要と認める者が,永住の意思をもつて本町に居住する意思を有して新たに住民登録を行うことをいう。

(2) 就労 雇用の定めがなく,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する労働者災害補償保険又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に加入し,正規雇用の形態により雇用されることをいう。

(3) 移住定住者 本町の住民として永住の意思をもつて町外から移住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本町の住民基本台帳に記載され,かつ,生活の本拠が本町にある者をいう。

(4) 事業主 次に掲げる事項に該当する者をいう。

 町内に法人格を有する事業者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項の規定による適用事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)を行う事業主であることについて,届出等がなされている者

 町の出資を受けている者

(5) 賃貸住宅 補助金の交付を受けようとする者が賃貸借契約を締結した自己の居住用の住宅をいう。ただし,社宅及び寮,事業主から貸与されている住宅,3親等以内の親族が所有する住宅を除く。

(6) 家賃 賃貸借契約に定められた賃貸借料(管理費,共益費,駐車場使用料その他住宅の賃借料と認められないものを除く。)をいう。

(7) 住宅手当 住宅に関して事業主が支給する手当その他の給付をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日以後に転入又は就労した次のいずれかに該当する者であること。ただし,外国人の技能演習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89条)に定める技能実習生及び事業所の人事異動による住民登録その他いずれ転出し定住しないことが明らかであると認める者を除く。

 転入後1年以内に町内事業所で就労した者

 町内事業所で就労後1年以内に転入した者

(2) 事業主の3親等以内でない者であること。

(3) 転入又は町内事業所で就労した日のいずれか早い日から起算して1年を経過する日までに,町内に所在する賃貸住宅の所有者との間に賃貸借契約を締結していること。

(4) 転入後継続して町内に所在する賃貸住宅に居住し,6月以上本町に居住する意思を有し住民登録をしていること。

(5) 継続して同一の町内事業所で就労していること。ただし,町内事業所の都合により転職し,転職先企業が町内事業所である場合はこの限りでない。

(6) 町税等(町税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,分担金・負担金及び使用料・手数料という。)の滞納がないこと。

(7) 公的制度による家賃補助を受けていないこと。

(8) 西会津町暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条に規定する暴力団員でない者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,支払つた家賃から住宅手当を差し引いた額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし,月額2万円を限度とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(補助金の交付対象期間)

第6条 補助金の交付対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は,交付対象者として指定をした日の属する月から当該指定に係る賃貸住宅を退去した日の属する月までとし,36か月を限度とする。ただし,月の中途の入退去により家賃が日割りになる場合は,その月は補助対象期間から除くものとする。

(交付対象者の指定申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。),町長から交付対象者として指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は,転入した日,町内事業所で就労した日又は賃貸住宅に係る賃貸借契約を締結した日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過する日までに,西会津町移住就労者家賃補助金交付対象者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 賃貸借契約等の住宅を借り受けた事実を証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 雇用されたこと及び雇用期間を証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書の写し)

(4) 健康保険被保険者証の写し

(5) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定通知)

第8条 町長は,前条第2項の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,交付対象者として指定することが適当であると認めるときは,西会津町移住就労者家賃補助金交付対象者指定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 交付対象者として指定を受けた対象者が,第3条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたときは,その日の属する月以後補助金は交付しないものとする。その後において,当該者が同条各号に掲げる要件のいずれにも該当することとなつた場合も同様とする。

(指定事項の変更の手続)

第9条 前条第1項の規定により交付対象者として指定を受けた者は,指定を受けた内容について変更が生じた場合は,速やかに西会津町移住就労者家賃補助金指定事項変更(中止)申請書(様式第4号)に次に掲げる種類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 住宅を借り受けた事実を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付申請)

第10条 交付対象者として指定を受けた者は,補助金の交付を受けようとするときは,西会津町移住就労者家賃補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 家賃の領収書の写し又は家賃を支払つたことが分かる書類

(2) 在職及び住宅手当支給証明書(様式第6号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,次の各号に掲げる支払つた家賃の区分に応じ,当該各号に定める期日までに申請しなければならない。

(1) 前期分(4月分から9月分までの家賃) 9月末日

(2) 後期分(10月分から翌年3月分までの家賃) 3月末日

(補助金の交付決定及び額の確定)

第11条 町長は,前条第2項の規定による申請があつたときは速やかにその内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金の交付決定及び額の確定を行い,西会津町移住就労者家賃補助金交付決定及び確定通知書(様式第7号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金を請求しようとするときは,西会津町移住就労者家賃補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(調査等)

第13条 町長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し,補助金の交付に関する事項について報告を求め,又は調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は,既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。ただし,第8条の規定による交付の指定が決定してから6月を経過するまでの間において,疾病や負傷等の正当な理由で退職した場合はこの限りでない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年度における交付対象者の特例)

2 令和4年4月1日前になされた本町への転入手続き及び町内事業所への就労のうち,同日以後の本町での生活の開始のためになされたと認められる転入手続きであつて,令和4年4月1日からの就労に係る事前就労であると認められた者は,第3条第1号に該当する者とみなす。この場合において,第7条第2項中「第3条第1号及び第3号に該当することとなつた日」を「令和4年4月1日」と読み替えるものとする。

(この要綱の失効)

3 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

(令和5年告示第21号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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西会津町移住就労者家賃補助金交付要綱

令和4年9月22日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)