○西会津町有害鳥獣解体処理施設条例

令和4年12月16日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農作物への被害低減のために捕獲した野生鳥獣(以下「鳥獣」という。)の解体処理作業の迅速化及び省力化を図るとともに,解体処理作業の技術向上と継承に努めることを目的に,西会津町有害鳥獣解体処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

西会津町有害鳥獣解体処理施設

西会津町野沢字窪甲491番地1

(処理施設の取扱範囲)

第3条 処理施設を使用して解体できる鳥獣は,町内で捕獲されたものに限る。ただし,町長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(使用者の範囲)

第4条 処理施設を使用することができる者(以下「使用者」という。)は,当該年度において西会津町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)に任命された者とする。

(使用時間)

第5条 処理施設の使用時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,処理施設の管理運営上支障がないと町長が認める場合は,この限りでない。

(使用の許可等)

第6条 処理施設を使用する場合は,規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は,前項の許可をする場合において,処理施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は,処理施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 処理施設,附属設備,器具等を破損又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他処理施設設置の目的に反するとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡又は転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 現状を変更しないこと。

(4) その他町長が指示した事項

(使用の停止等)

第8条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,処理施設の使用を停止又は禁止することができる。

(1) 隊員の資格を失つたとき。

(2) 使用に関して町長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町長は,前項の措置により使用者に損失が生じた場合であつても,その損失は補償しないものとする。

(原状回復の義務等)

第9条 使用者は,処理施設の使用を終えたとき,又は使用を停止若しくは禁止されたときは,直ちに施設の清掃を行い,清潔な状態に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,町長が使用者に代わつてこれを執行し,その費用を当該使用者から徴収するものとする。

(使用料)

第10条 処理施設の使用料は,無料とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者が故意又は過失により,処理施設,附属設備,器具等を破損又は汚損したときは,直ちにその旨を町長に届け出るとともに,その損害を賠償しなければならない。

2 町長は,前項の場合において,特別な事情があると認めたときは,その損害に対する賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,令和5年1月1日から施行する。

西会津町有害鳥獣解体処理施設条例

令和4年12月16日 条例第25号

(令和5年1月1日施行)