○西会津町学校給食地元産農産物等利用事業補助金交付要綱
令和4年10月20日
告示第39号
(趣旨)
第1条 町は,地元産農産物等の学校給食への利用促進とその利用に伴う保護者の経済的負担の軽減を図るため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,西会津町立小中学校児童生徒の保護者で組織する団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は,学校給食に利用する食材の購入費で,次の各号に掲げるものとする。
(1) 公益財団法人福島県学校給食会と締結する食品売買契約に定める学校給食用米と西会津産ミネラル米の購入価格の差額
(2) 西会津産ミネラル野菜を含む県内産の野菜及び牛乳の購入経費
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は,前条の規定による補助対象経費の2分の1を上限とし,予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第1号に規定する収支予算書は,様式第3号によるものとし,同項第2号に規定する書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が指定する書類
(概算払)
第7条 町長が必要と認めるときは,概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする団体は,西会津町学校給食地元産農産物等利用事業補助金概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が指定する書類
2 前項の書類の提出期日は,補助事業完了の日の属する年度の末日までとする。
(会計帳簿等の整備)
第10条 補助金の交付を受けた団体は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿及びその他関係書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(要綱の廃止)
2 西会津町学校給食地元産米利用事業補助金交付要綱(平成10年告示第10号)は,廃止する。