○職員の給与に関する条例附則第16項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例」という。)附則第16項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第2条 任命権者は,条例附則第16項又は17項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなつた場合には,町長が定めるところにより,当該職員にその旨を通知するものとする。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。