○西会津町結婚活動支援補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,未婚・晩婚化の解消により少子化の進行を抑制し,結婚を希望する独身者の出会いの場を支援する目的として,結婚活動支援サービス等の登録利用料等(以下,「サービス登録利用料等」という。)について,予算の範囲内で補助金を交付することに関して,西会津町補助金等の交付等に関する規則(昭和47年規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 独身者 町内に住所を有する20歳以上の配偶者のない者をいう。
(2) 会員 当該年度4月1日から3月31日までの間に結婚活動支援サービス等の会員登録をし,補助金の交付の申請日において退会していない者をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 独身者
(2) 会員本人である者
(3) 交付対象者が西会津町暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条第1号及び第2号並びに第3号に該当しない者
(4) 当該年度中にこの要綱に基づく助成を受けたことがない者
(5) 町税及びその他使用料等の滞納がない者
(6) 町が実施する実態調査への回答協力ができる者
(補助金の交付の対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は別表のとおりとする。
(補助金の交付の対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は,当該年度4月1日から3月31日までとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は,当該年度3月31日までに,西会津町結婚活動支援登録利用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び身分証明書の写し,サービス登録利用料等の領収書の写しを町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は,補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によつて交付を受けたと認めるときには,既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助の対象事業 | 補助金の額 |
結婚マッチングシステム(はぴ福なび)登録利用 | 会員本人がふくしま結婚・子育て応援センターの運営する結婚マッチングシステム「はぴ福なび」に登録し利用する際の費用(手数料,通信費は対象外とする) | 登録及び利用にかかる費用の全額とし,上限額は1万円とする |
民間結婚相談所登録利用 | 会員本人が結婚活動のために一般社団法人日本結婚相手紹介サービス協議会に加入している民間結婚相談所に登録し利用する際の費用(旅費,宿泊費,手数料,通信費,食糧費は対象外とする) | 登録及び利用にかかる費用の2分の1とし,上限額は20万円とする |