○にしあいづ暮らしサポーター設置要綱

令和5年3月20日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町外から町へ移住を希望するもの(以下「移住希望者」という。)の受け入れ態勢の整備及び強化並びに町に移住した者(以下「移住者」という。)の生活をサポートすることで移住の促進を図るための「にしあいづ暮らしサポーター」(以下「サポーター」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 サポーターは,移住促進による地域活性化に貢献するため,町からの依頼により,次の各号に掲げる職務のいずれか1つ以上を行うものとする。

(1) 移住希望者への情報提供

(2) 移住者への円滑な生活のサポート

(3) サポーター自らの知識等を生かした体験プログラム等の提供

(4) 町の暮らしの魅力についての情報発信

(5) 前各号に掲げるもののほか,前条に規定する目的を達成するために必要な活動

(応募要件)

第3条 サポーターは,移住希望者や移住者と積極的に交流を図り,地域や行政との橋渡し役を担う意思のある町内に住所を有する者とする。ただし,次に掲げる者を除く。

(1) 国又は地方議会の議員

(2) 国又は地方公共団体の職員

(3) 前号に掲げる者のほか,町長が不適当と認める者

(認定)

第4条 サポーターは,一般公募し,町長が認定する。ただし,町長が必要と認める場合は,公募以外の方法により認定することができる。

(登録期間等)

第5条 サポーターは,登録制とし,登録期間は認定の日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし,再登録を妨げない。

2 サポーターが町外へ転出したとき,またはやむを得ない事由により活動ができなくなつたときは,登録を取り消すものとする。

(謝礼)

第6条 サポーターに対し,予算の範囲内において謝礼を支払う。

(事務局)

第7条 サポーターに関する事務は,商工観光課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,サポーターに関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

にしあいづ暮らしサポーター設置要綱

令和5年3月20日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
令和5年3月20日 告示第13号