○西会津町アントレプレナーシップ教育活動事業費補助金交付要綱
令和5年3月1日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 町は,西会津町立西会津中学校(以下「中学校」という。)が行うアントレプレナーシップ教育活動事業に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金は,アントレプレナーシップ教育活動事業の経費について交付するものとし,その額は町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 この事業の補助を受けようとするときは,アントレプレナーシップ教育活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更承認の申請)
第4条 交付申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは,アントレプレナーシップ教育活動事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第5条 町長が必要と認めるときは,概算払の方法により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第6条 実績報告は,アントレプレナーシップ教育活動事業実績報告書(様式第4号)により事業完了の日から起算して14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金交付の請求)
第7条 補助金交付決定の通知を受けた中学校は,補助事業が完了したときは,アントレプレナーシップ教育活動事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合は,この限りでない。
(会計帳簿等の整備)
第8条 補助金の交付を受けた中学校は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。