○西会津町人間ドック助成事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町民の健康管理や生活習慣病その他の疾病の早期発見,早期治療につなげることを目的に実施する西会津町人間ドック助成事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業により受診費用の助成を受けることのできる者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 西会津町に住所を有する者のうち受診年度の末日において40歳以上の者
(2) 過去2年度において本事業の助成を受けていない者
(助成金額)
第3条 助成の金額は,受診者1人につき3万円を限度とする。ただし,受診費用が3万円に満たない場合は,受診費用を限度とする。
(実施期間)
第4条 本事業は,年度毎に実施するものとする。
(検診医療機関)
第5条 検診医療機関は,町と委託契約を締結した医療機関とする。
(検査項目)
第6条 検査項目は,検診医療機関が定める検査項目とし,別表に定める特定健康診査検査項目をすべて含めるものとする。
(検診定数)
第7条 町は,毎年度,西会津町一般会計予算及び西会津町国民健康保険特別会計予算に計上した予算額の範囲内で定数を定めるものとする。
(助成の申請)
第8条 助成の承認を受けようとする者は,西会津町人間ドック助成事業交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(検診費用)
第11条 検診費用は,町と検診医療機関との委託契約により定める。
(受診方法等)
第12条 受診者は,検診を受けようとするときは,検診医療機関に第9条で定める受診券を提出するものとする。
2 受診者は,検診費用から町からの助成金を差し引いた自己負担分を検査医療機関に支払うものとする。
(助成金の請求)
第13条 検診医療機関は,第3条に定める助成金について,受診者から提出された受診券を添付のうえ,町長に請求するものとする。
(助成金の返還)
第14条 町長は,受診者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
特定健康診査検査項目 | |
問診 | 服薬歴,既往歴,喫煙歴,生活習慣に関する項目 |
自覚症状等 | |
身体計測 | 身長 |
体重 | |
BMI | |
腹囲 | |
理学的 | 身体診察 |
血圧 | 収縮期 |
拡張期 | |
血中脂質 | 中性脂肪 |
HDLコレステロール | |
LDLコレステロール | |
肝機能 | AST(GOT) |
ALT(GPT) | |
γ―GT(γ―GTP) | |
血糖 | 空腹時血糖または随時血糖 |
HbA1c(NGSP値) | |
尿 | 尿糖 |
尿蛋白 | |
尿潜血 |
様式 略