○西会津町公民館活動推進員設置要綱
令和5年3月29日
教委告示第2号
(設置)
第1条 地域における公民館活動を助長するため,西会津町公民館の本館及び分館に公民館活動推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(担当地区)
第2条 本館及び分館の推進員は,それぞれの所在地区を担当する。
(職務)
第3条 推進員は,公民館事業を推進するための支援を行う。
(任期)
第4条 推進員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員により補充された者の任期は,前任者の残任期間とする。
(定数)
第5条 推進員の定数は,本館及び分館ごとに10人以内とする。
(委嘱)
第6条 推進員は,公民館長が委嘱する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。