○原町財産区議会傍聴規則

令和5年4月11日

規則第14号

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項及び同法第296条第3項の規定に基づき,原町財産区議会の傍聴に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は,議長に住所氏名を申し出なければならない。

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器類,棒その他他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者

(2) ラジオ,拡声器,無線器,マイク,録音機,写真機,撮影機その他これに類するものを携帯している者(ただし,第5条の規定により撮影又は録音することにつき議長の許可を受けた者を除く。)

(3) げた,木製サンダルその他これに類するものを履いている者

(4) ヘルメツト,かさその他これに類するものを着用し,又は携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 異様な服装をした者

(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

第4条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により,公然と可否を表明し,又は批評を加えることをしないこと。

(2) 談論し,放歌し,高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子,外とう,えり巻その他これに類するものを着用しないこと(病気,その他の理由により議長の許可を受けた者を除く。)

(4) はち巻,腕章,たすきその他これに類するものを着用し,又はビラを配布する等,示威的行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 新聞等を閲覧しないこと。

(7) みだりに席を離れないこと。

(8) その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

第5条 いかなる理由があつても,傍聴人は議場に入ることはできない。ただし,報道関係者で撮影等取材のため特に議長の許可を得た者は,この限りでない。

第6条 傍聴人は,すべて議長の指示,命令に従わなければならない。

第7条 傍聴人がこの規則に違反し,又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは,議長はこれを制止し,又は退場させることができる。

第8条 傍聴人は,会議散会後又は秘密会のため議長から退去の指示があつたときは,すみやかに退場しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 原町財産区議会傍聴人取締規則(昭和37年規則第18号)は,廃止する。

原町財産区議会傍聴規則

令和5年4月11日 規則第14号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第13類 その他/第1章 財産区
沿革情報
令和5年4月11日 規則第14号