○西会津町定期予防接種経費助成事業補助金交付要綱
令和5年6月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を本町と委託契約を締結した医療機関で受けることができない者に対する予防接種に伴う経費に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,町内に住所を有する者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者の里帰り出産等のため一時的に県外へ滞在し,町と委託契約を締結した医療機関以外で予防接種を受けることが必要な者
(2) その他町長が相当と認める者
(補助対象となる予防接種)
第3条 この補助金の対象となる予防接種は,法第2条第2項に規定するA類疾病とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,第3条に規定する予防接種に要した費用の全額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,定期予防接種等補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 当該予防接種を記録した母子健康手帳の写し又は医療機関が発行する予防接種済証
(2) 接種した医療機関の領収書の写し(第3条に規定する予防接種と分かるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
3 第1項の申請は,該当する予防接種を行つた年度内に申請するものとする。
(補助金交付の取消及び返還)
第6条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金交付決定を取り消し,既に交付した補助金がある場合には返還させるものとする。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。