○西会津町ミネラル栽培ほ場認定委員会設置要綱
令和5年6月1日
告示第30号
(設置)
第1条 基準に適合したほ場での生産が行われていることを確認し,農産物の品質向上と農業振興を目的に,ミネラル栽培ほ場(土壌診断結果に基づき適正に改良したほ場をいう。以下「ほ場」という。)を認定するため,西会津町ミネラル栽培ほ場認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の任務は次のとおりとする。
(1) ほ場に使用する資材の認定に関すること。
(2) 生産者の栽培記録に基づくほ場の認定に関すること。
(3) その他ほ場の認定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,10人以内の委員で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) にしあいづ健康ミネラル野菜普及会員
(2) にしあいづ施設園芸生産振興組合員
(3) 会津よつば農業協同組合西会津営農経済センター職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聞くことができる。
4 委員会には,必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,農林振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和5年6月1日から施行する。