○西会津町ミネラル栽培ほ場認定委員会設置要綱

令和5年6月1日

告示第30号

(設置)

第1条 基準に適合したほ場での生産が行われていることを確認し,農産物の品質向上と農業振興を目的に,ミネラル栽培ほ場(土壌診断結果に基づき適正に改良したほ場をいう。以下「ほ場」という。)を認定するため,西会津町ミネラル栽培ほ場認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の任務は次のとおりとする。

(1) ほ場に使用する資材の認定に関すること。

(2) 生産者の栽培記録に基づくほ場の認定に関すること。

(3) その他ほ場の認定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,10人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) にしあいづ健康ミネラル野菜普及会員

(2) にしあいづ施設園芸生産振興組合員

(3) 会津よつば農業協同組合西会津営農経済センター職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聞くことができる。

4 委員会には,必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,農林振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和5年6月1日から施行する。

西会津町ミネラル栽培ほ場認定委員会設置要綱

令和5年6月1日 告示第30号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
令和5年6月1日 告示第30号