○西会津町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 町は,地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下,「法」という。)に基づく特定地域づくり事業協同組合の設立初期にかかる経済的負担を軽減し,もつて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図ることを目的に,当該事業を実施する者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下,「規則」という。)及び,この要綱に定めるところにより,補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,法第3条第3項により福島県知事の認定を受けた又は受けようとする事業協同組合(以下,「特定地域づくり事業協同組合」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下,「補助対象経費」という。)は,特定地域づくり事業協同組合の創立総会開催日から令和6年3月31日までに支払いを完了している組合の設立に要する経費のうち,他の国庫又は地方公共団体の補助金等の交付を受けている又は受ける見込みである経費を除く経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の全額又は300万円のうちいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を限度とし,予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下,「申請者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
2 申請者は,前項の申請書を提出するにあたつて,当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下,「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし,申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りでない。
(1) 補助対象経費の2割以上の変更
(2) 事業の中止
(3) その他,特別な事由が生じたことによる大幅な変更
(補助金の収益納付)
第7条 補助事業者は,補助対象事業の完了により相当の収益が生ずると認められた場合において,補助金の交付の目的に反しない場合に限り,町長の発する指示に従つて,交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を町へ納付しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第8条 町長は,必要があると認める場合は,補助事業者に対して補助対象事業の遂行状況の報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。
(補助対象事業の遂行の命令)
第9条 町長は,補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは,補助事業者に対してその遂行を命ずることができる。
2 町長は,補助事業者が前項の命令に違反したときは,補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えてを町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書に該当する補助事業者は,前項の実績報告書を提出するにあたつて,当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになつた場合には,これを当該補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。
3 第5条第2項ただし書に該当する補助事業者は,第1項の実績報告を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は,その金額(前項の規定により減額した補助事業者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告するとともに,これを返還しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第13条 町長は,報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,規則第15条第1項の規定に基づき,当該補助対象事業につき,これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超えて補助金が交付されているときは,補助事業者に対して,補助金確定通知及び返還命令書(様式第7号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は,補助対象事業により取得し,又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械,器具,備品その他の財産に限る。以下,「取得財産等」という。)については,補助対象事業完了後においても,善良な管理者の注意をもつて管理し,補助金交付の目的に従つて,その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は,取得財産等について,補助金取得財産等管理台帳(様式第8号)を備え管理しなければならない。
4 補助事業者は,取得財産等について,補助金の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄しようとするときは,あらかじめ財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合はこの限りでない。
5 町長は,前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において,当該補助事業者に収入があると認めるときは,当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は,補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を,補助対象事業の完了日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。