○西会津町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 町は,地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下,「法」という。)に基づく特定地域づくり事業の実施にあたり,地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図ることを目的に,当該事業を実施する者に対し,特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日付け総行地第55号。以下,「国要綱」という。),特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日付け総行地第55号)西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及び,この要綱の定めるところにより,補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,法第3条第3項により福島県知事の認定を受けた事業協同組合(以下,「特定地域づくり事業協同組合」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は,法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下,「補助対象事業」という。)に対して,別表の第3欄に定める対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,別表の第1欄に定める種目ごとに第3欄に定める対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と第2欄に定める補助限度額を比較して少ない方の額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とし,予算の範囲内で交付する。ただし,町長が必要と認めた場合は,実支出額の2分の1及び補助限度額を超えて交付できるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(変更の承認の申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下,「補助事業者」という。)は,補助対象事業の内容の変更又は中止しようとする場合は,補助金変更(中止)承認申請書(様式第2号)により,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第7条 補助事業者は,事業が完了したときは,その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えてを町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は,前条の実績報告書の提出があつたときは,その内容を審査し,補助金の額を確定し,補助金確定通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

2 町長は,前項に規定する補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,補助金確定通知及び返還命令書(様式第5号)により,補助事業者にその超える部分の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は,当該命令のなされた日から20日以内とし,期限内に納付がない場合には,町長は,未納に係る額に対して,その未納に係る期間に応じて,国要綱第13条第6項で定める年利の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除額の確定に伴う報告)

第10条 補助事業者は,補助対象事業完了後に消費税の申告により補助対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には,消費税額の確定に伴う報告書(様式第7号)により,補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度5月30日までに町長に報告しなければならない。

2 町長は,前項の報告があつた場合には,当該消費税仕入控除額の返還を命ずる。

3 第8条第3項の規定は,前項の返還を命ずる場合において準用する。

(補助金の返還)

第11条 町長は,補助事業者がこの要綱の規定に違反し,又は国要綱第16条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は,前項の返還を命ずる場合(国要綱第16条第1項第4号の場合を除く。)には,当該補助金を受領した日から納付までの日数に応じ,当該補助金の額に国要綱第16条第3項で定める年利の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

3 第1項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については,第8条第3項の規定を準用する。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は,補助対象事業により取得し,又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械,器具,備品その他の財産に限る。以下,「取得財産等」という。)については,補助対象事業完了後においても,善良な管理者の注意をもつて管理し,補助金交付の目的に従つて,その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は,取得財産等について,補助金取得財産等管理台帳(様式第8号)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は,取得財産等について,補助金の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄しようとするときは,あらかじめ補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合はこの限りでない。

4 町長は,前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において,当該補助事業者に収入があると認めるときは,当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は,補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を,補助対象事業の完了日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

1 種目

2 補助限度額

3 対象経費

派遣職員人件費

派遣職員1人当たり200万円とする。ただし,当該派遣職員(出産休暇,育児休暇,介護休暇,傷病休暇を取得したことにより,年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は,上限額を派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)

補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り,一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。)

職員基本給,職員特別給与,職員諸手当,法定福利費,福利厚生費,職員退職給与引当金,退職金掛金

事務局運営費

特定地域づくり事業協同組合1組合あたり300万円とする。

補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし,事務局職員人件費については,当該事務局職員の人件費単価に,特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。)

旅費,備品費,消耗品費,会議費,印刷製本費,通信運搬費,光熱水費,公租公課,借料及び損料,保険料,諸謝金,職員基本給,職員特別給与,職員諸手当,法定福利費,福利厚生費,職員退職給与引当金,退職金掛金,研修費,訓練委託費,広告宣伝費,事業設備費,雑役務費

(注1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法

(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)

※ 休業時間は,使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。

※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については,総労働時間に含む。

(注2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法

(当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値)/(当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間)

(注3) 当該事務局職員の人件費の計算方法

当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数

※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については,業務報告書等において把握した時間数とする。

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西会津町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第40号

(令和5年9月1日施行)