○西会津町お試し移住レンタカー等利用補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第12号
(趣旨)
第1条 町は,移住・定住の促進を目的に,町内の視察等のため町を訪れた町外在住者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 西会津町外に住所がある者
(2) 事前に移住相談カルテ(様式第1号)又はこれに類する書類を作成し提出した者
(3) 町に移住(二地域居住を含む。)を希望又は検討している者であつて,次に掲げるいずれかの活動を行うために本町を訪れた者
ア 町内で住まい探し,又は仕事探し等に関する活動
イ 町の生活環境,自然環境,歴史,文化,又は風土等を知るための活動
ウ 町内で実施されている各種体験活動等への参加
エ その他,町長が特に必要と認めた活動
(4) 町内滞在中に町の移住相談窓口で面談等を行つた者
(5) 町内に宿泊する場合にあつては,西会津町お試し移住住宅又は町内の民間宿泊施設を利用した者
(6) 西会津町暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条第2号及び第3号に該当しない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象者が利用した次のいずれかの経費とする。
(1) 町内滞在のために利用したレンタカーの借上げ料。ただし,燃料費を除く。
(2) 町内滞在のために利用したシェアカーの利用料。ただし,燃料費,入会金,月額利用料金及び各種手数料を除く。
(3) 町内滞在のために利用したタクシーの運賃
2 前項に掲げるレンタカー,シェアカー及びタクシーについては,道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく許可を受けた事業者が,有償で提供するサービスに限る。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は,補助対象経費につき町内滞在1日あたり5,000円を最大3日間までとする。ただし,補助対象経費が1日あたり5,000円未満の場合は,1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
2 本補助金の交付を受けることができる回数は,補助対象者1人あたり同一年度内に1回までとする。
3 補助対象者に同行者がいる場合は,同行者についても補助対象者と同額を補助したものとみなす。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,レンタカー等を利用した日の属する年度の末までに,西会津町お試し移住レンタカー等利用補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は,前条の規定による申請があつたときは,その内容を精査し,適正であると認めるときは,交付額を決定し,申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還等)
第8条 町長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消したとき,又はその他の事由により既に交付された補助金の額が交付すべき額を超えていることが判明したときは,期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。