○町長の専決処分事項の指定について
令和6年3月19日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 法律上その義務に属する300万円以下の損害賠償の額の決定並びに当該事件の和解に関すること。
2 地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づく福島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する地方公共団体の数の増減若しくは名称変更又はこれらに係る組合規約の変更に関すること。
3 地方自治法第240条第1項に規定する町の債権(訴訟物の価格が100万円以下のものに限る。)に係る訴えの提起,和解及び調停に関すること。
4 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について,契約金額をその100分の5以内(ただし,その変更額又はその累計額が500万円を超える場合を除く。)の増額又は減額で変更契約を締結すること。
附則
1 この事項は,令和6年4月1日から施行する。
2 町長の専決処分事項の指定について(昭和53年6月30日議決)並びに町長の専決処分事項の指定について(平成8年6月19日議決)は,廃止する。