○西会津町高齢者インフルエンザ等予防接種事業補助金交付要綱
令和6年9月12日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき,インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)を実施した者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は,予防接種の接種日(以下「接種日」という。)において町に住所を有する者で,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 接種日において65歳以上の者又は60歳以上65歳未満の者であつて,心臓,腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害などを有する身体障害者手帳1級(内部障害)相当の者
(2) 接種日の属する年度において,町が指定する期間内に予防接種を受けた者
(3) 町が委託した医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予防接種の費用として町と一般社団法人喜多方医師会が締結する当該年度の委託契約に定める額(以下「委託金額」という。)から自己負担額を差し引いて医療機関に支払つた額とし,委託金額を上限とする。ただし,インフルエンザについては,予防接種の費用として医療機関に支払つた額とするが,委託金額を上限とする。
2 予防接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は,前項の規定にかかわらず,予防接種の費用として医療機関に支払つた全額を補助金の額とする。
3 補助金の対象となる予防接種の回数は,1年度につきそれぞれ1回を限度とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,接種日の翌月の末日までにインフルエンザ等予防接種補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し及び返還)
第6条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金交付決定を取り消すことができる。また,既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和6年10月1日から施行する。
2 西会津町高齢者インフルエンザ予防接種事業補助金交付要綱(平成13年告示第38号)は,廃止する。