○西会津町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業補助金交付要綱
令和6年9月12日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき,高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を実施した者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,町に住所を有し,次の各号に掲げる者とする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であつて,心臓,腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害などを有する身体障害者手帳1級(内部障害)相当の者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予防接種の費用として医療機関に支払つた額とし,町と一般社団法人喜多方医師会が締結する当該年度の委託契約に定める額を上限とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,予防接種した翌月の末日までに高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消及び返還)
第6条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金交付決定を取り消すことができる。また,既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日以後から適用する。