○にしあいづ移住支援事業における地方就職支援金交付要綱

令和6年9月12日

告示第31号

(趣旨)

第1条 町は,福島県まち・ひと・しごと創生総合戦略(福島県デジタル田園都市国家構想総合戦略)及び西会津町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学を卒業した学生の町内への移住を伴う県内就職を支援するため,福島県と共同して行うにしあいづ移住支援事業において,東京圏の大学を卒業して,町に移住する見込みの者が,地方就職支援金の支給要件を満たした場合に,予算の範囲内において地方就職支援金を交付するものとし,その交付に関しては,福島県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業の実施要領,法令等の定めるところによるほか,この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 地方就職支援金の金額は,8,000円とする。ただし,福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合は,8,000円を上限とし,往復交通費に要した経費(実費)の2分の1の範囲内での支給とする。

(交付回数)

第3条 一人1回を限度とする。

(対象者要件)

第4条 申請時において,次の(1)及び(2)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びの要件を満たすこと。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学の卒業年度において,東京都内に本部がある東京圏(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則学部4年生以上)し,当該大学を卒業する見込みであること。

(イ) 大学の卒業年度おいて,東京圏(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 福島県内に所在する企業に就職することが内定していること。ただし,大学の卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く。)で,大学の卒業年度の10月1日以降の内定に限る。

(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し,町に移住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である,又は外国人であつて,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他,福島県又は町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる及びの要件を満たすこと。

 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が福島県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち,地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとつて3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 第4条第2号ア(ア)の地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(交付の申請)

第5条 地方就職支援金の申請者は,申請書(様式第1号),内定先企業による証明書(様式第2号),交通費の領収書等及び本人確認書類に加え,第4条(1)及び(2)の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は,前条の申請があつたときは,その内容を審査し,地方就職支援金を交付することが適当と認めるときは,速やかに交付決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知する。審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も,その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第7条 交付決定を行つた申請者に対しては,申請から3か月以内に地方就職支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後,紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは,地方就職支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9条 町長は前条に規定する再交付願を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに地方就職支援金交付決定通知書[再交付](様式第5号)により,申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第10条 福島県及び町は,福島県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため,必要があると認めるときは,福島県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第11条 町長は,地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合,地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし,雇用企業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして福島県及び町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなつた場合

 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかつた場合

 申請日から1年以内に町に転入しなかつた場合

 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし,退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)

 転入日から3年未満に町以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還

転入日から3年以上5年以内に町以外の市区町村に転出した場合

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,地方就職支援金の交付に必要な事項は,福島県と町が協議し,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し令和6年9月1日から適用する。

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にしあいづ移住支援事業における地方就職支援金交付要綱

令和6年9月12日 告示第31号

(令和6年9月12日施行)