○西会津町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
令和7年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 西会津町内への移住又は定住を希望する者の住環境を整備し,町への移住定住を促進することにより,人口減少対策や若年者の人口増加による地域活性化に資することを目的として,移住定住促進住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移住定住促進住宅の名称,位置及び構造は,別表第1のとおりとする。
(入居者の公募)
第3条 移住定住促進住宅の入居者は,公募により決定する。
(入居者の資格)
第4条 移住定住促進住宅に入居することができる者は,その者又は同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者も含む。以下同じ。)が公租公課を滞納していない者かつ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であつて,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町外から転入して町に居住しようとする者
(2) 町外から転入して現に町に居住して5年以内の者で,継続して町に居住する意思があり,現に住宅に困窮していることが明らかな者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(入居者の選考)
第5条 町長は,移住定住促進住宅に入居の申込みをした者(以下,「入居申込者」という。)が複数ある場合は,入居申込者及び同居する親族の人数,年齢,入居申込み時の居住地等を考慮し,入居の必要性が高いと判断される者のうちから,次の優先順位に従い,入居者を決定するものとする。
(1) 申込み時点で,町外に住所を有する者
(2) 申込み時点で,中学生以下の子を扶養している者
2 前項の規定により,入居者を決定し難い場合は,公開抽選により入居者を決定するものとする。
(家賃)
第6条 移住定住促進住宅の家賃は,別表第2のとおりとする。
(入居期間)
第7条 移住定住促進住宅に入居できる期間は,別表第1に定める住宅ごとに町長と当該住宅の所有者等と締結している賃貸借契約期間内(以下,「賃貸借契約期間内」という。)とし,最長3年間とする。ただし,町長が特に必要があると認める場合は,賃貸借契約期間内において,入居期間を延長することができる。
(管理の委託)
第8条 町長は,この条例に規定するもののうち,次の各号に掲げる事務を委託することができる。
(1) 入居者の募集に関すること。
(2) 入居の手続に関すること。
(3) 家賃の徴収に関すること。
(4) 入居者及び近隣住民等との連絡調整に関すること。
(5) 移住定住促進住宅の維持,修繕及び改良に関すること。
(6) その他,移住定住促進住宅の管理に関するもののうち,町長が特に必要と定めること。
(西会津町定住促進住宅条例の準用)
第9条 西会津町定住促進住宅条例(平成20年条例第4号)第3条(入居者の公募の方法),第5条(入居の申込み及び決定),第8条(住宅入居の手続),第8条の2(連帯保証人の極度額),第9条(同居の承認),第10条(入居の承継),第12条(家賃の納付),第13条(督促,遅延金の徴収),第14条(敷金),第15条(敷金の運用等),第16条(修繕費用の負担),第17条(入居者の費用負担義務),第18条から第23条まで(入居者の保管義務等),第24条(住宅の検査),第25条(住宅の明渡請求),第37条(立入検査),第39条(敷地の目的外使用)の規定は,移住定住促進住宅の管理について準用する。この場合において,これらの規定中「定住促進住宅」とあるのは,「移住定住促進住宅」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 構造 |
上原移住定住促進住宅 | 西会津町野沢字上原下乙2621番地7 | 木造平屋建 |
別表第2(第6条関係)
名称 | 家賃の月額 | 入居者又は同居者が満20歳未満の子を扶養している場合 |
上原移住定住促進住宅 | 60,000円 | 入居者又は同居者が扶養する子1人につき1,500円を左欄に掲げる家賃の額から減額する。 |