○西会津町病後児保育事業実施要綱

令和7年3月26日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は,保護者が就労している場合等において,病気の回復期にあるため集団保育が困難な児童を一時的に保育する事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第13項に規定する「病児保育事業」をいう。以下「事業」という。)に取り組むことにより,保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに,児童の健全な育成を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は町とする。ただし,町内に所在する子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「実施施設」という。)を運営する事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 実施施設に在籍している児童であること。

(2) 病気の回復期であつて,集団保育を受けることが困難な児童

2 前項の規定による児童の対象年齢は,事業者が別に定める。

(事業の実施日時)

第5条 事業の実施日時及び実施時間は,次のとおりとする。

(1) 実施日 月曜日から金曜日まで。ただし,次に掲げる日を除く。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 事業者の運営に支障のある日

(2) 実施時間 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めるときは,事業の実施日時を変更することができる。

(利用期間等)

第6条 事業の利用期間は,連続して7日以内の期間とする。ただし,事業者が児童の健康状態に対する医師の判断又は当該児童の保護者の状況により,利用期間を延長することが必要と認めるときは,利用期間を延長することができる。

(登録手続及び利用申請)

第7条 この事業を利用する児童の保護者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ西会津町病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用者は,事業者に利用予約の連絡を行うとともに,西会津町病後児保育事業利用申請書(様式第2号)に西会津町病後児保育事業利用連絡票(様式第3号)を添付して町長に提出するものとする。なお,利用中に与薬が必要な場合は西会津町病後児保育事業与薬依頼書(様式第4号)を提出しなければならない。

(利用の承認)

第8条 町長は,利用者から前条第2項の申請があつたときは,承認又は不承認について決定し,西会津町病後児保育事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(承認の取消し)

第9条 町長は,利用する児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき,又は災害その他の理由により利用の承認を取り消すことができる。

(1) 児童の病状が変化し,実施施設における対応が困難であるとき

(2) その他町長が利用を不適当と認めたとき

(利用料)

第10条 この事業の利用料は,無料とする。ただし,他の市町村の児童であつて広域利用に係る委託契約を締結している場合の利用料は,別表に定めるものとし,その利用者は利用料を納めなければならない。

(事業者の責務)

第11条 事業者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の実施に当たつて,児童の安全確保及び健康回復,個人情報の保護その他事業の適切な実施に関して十分な管理を行うこと。

(2) 事業を利用した児童の状態を記録した帳簿,その他事業の実施に必要な帳簿等を他の事業と区分して備え付けておくこと。

(報告)

第12条 町長は,事業者に対し,必要に応じ事業の実施施設の利用状況等について報告を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

日額

備考

生活保護世帯

0円


市町村民税非課税世帯

1,000円

午前8時30分から午後5時までの利用時間のうち,午前のみ又は午後のみを利用した場合は,半額とする。

市町村民税課税世帯又は所得税課税世帯

2,000円

様式 略

西会津町病後児保育事業実施要綱

令和7年3月26日 告示第8号

(令和7年4月1日施行)