○西会津町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,新婚世帯の住宅の取得,リフォーム及び賃借並びに引越等の新生活に要する費用を支援することにより婚姻に伴う経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図ることを目的として,新婚世帯に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し,受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間(以下「事業期間」という。)に支払つた,婚姻に伴い新たに町内に住宅を取得する費用(新築する場合の工事請負費を含む),住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行つた修繕,増築,改築,設備更新等の工事費用であること。ただし,倉庫,車庫等に係る工事費用,門,フェンス,植栽等の外構に係る工事費用,エアコン,洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。)及び町内の賃貸住宅の賃貸借契約に基づき要した敷金,礼金,仲介手数料,賃料及び共益費をいう。

(3) 引越費用 事業期間に,婚姻に伴う引越しに要した費用のうち,家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用として,引越業者又は運送業者に支払つた費用をいう。

(4) 賃貸住宅 夫婦のいずれかもしくは,夫婦の勤務先が契約名義人及び支払者となる賃貸借契約により自己の居住の用に供するために賃貸される住宅をいう。

(5) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約で定められた月ごとの賃貸料(賃料及び共益費のみ)をいう。

(補助金の補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫婦共に婚姻日(婚姻届の届出日をいう。)における年齢が39歳以下であること。

(2) 補助金の申請時における所得証明書をもとに算出した夫婦の直近過去1年間の所得額の合計が500万円未満であること。ただし,夫婦の双方又は一方が,貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行つている場合,所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(3) 補助金の申請日において夫婦の双方が本町に住民登録を有し,住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること。ただし,夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後,やむを得ない事情で住民登録を異動した場合はこの限りではない。

(4) 住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと。

(5) 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(6) 町税等を滞納していないこと。

(7) 西会津町暴力団排除条例(平成23年西会津町条例第9号)第2条に規定する暴力団,暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと。

(8) その他,町長が補助対象者として不適当と認めた者でないこと。

(補助金の補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経費」という。)は,住居費及び引越費用とする。

2 住居費のうち,住宅の取得費用については,婚姻日より前に取得した住宅にあつては,婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として取得した当該住宅の費用は対象とする。

3 住居費のうち,住宅のリフォーム費用については,婚姻日より前に実施した住宅にあつては,婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅に係るリフォーム費用は対象とする。

4 住居費のうち,住宅の賃借に要した費用についての取扱いは,次の各号のとおりとする。

(1) 夫婦が勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は,当該手当分を除くものとする。

(2) 夫婦の一方が婚姻前に賃貸借契約し居住していた賃貸住宅について,婚姻を機に他方が後に当該住宅に居住した場合は,同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になつた日以降)に支払つた費用のみを対象とする。

(3) 婚姻前から夫婦が同居している場合は,婚姻後に支払つた費用のみを対象とする。ただし,婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として同居を開始したことが賃貸借契約書等で明らかな場合は,同居開始日以降に生じた住居費を補助対象とする。

5 引越費用のうち,夫婦の一方が婚姻前に賃貸借契約し居住していた賃貸住宅について,他方が後に当該住宅に居住した場合及び婚姻前から夫婦が同居している場合において,婚姻を機とした同居であることが明らかな場合は補助対象とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の実支出額に相当する額の合計額とし,上限額は,次の各号に定める額とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯60万円

(2) その他の世帯30万円

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,令和8年3月31日までに,西会津町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本

(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)

(3) 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する令和6年分の所得を証明するもの)

(4) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(第3条第2号のただし書に該当する場合)

(5) 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を購入した場合)

(6) 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅を新築又はリフォームした場合)

(7) 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合)

(8) 引越費用に係る領収書等の写し(引越費用がある場合)

(9) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借した場合であつて,かつ,補助対象経費として申請する経費の期間中に給与所得者であつた場合)

(10) 同意書兼誓約書(様式第3号)

(11) その他,町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請書の提出があつたときは,その内容を審査し,補助することが適当であると認めるときは,西会津町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者は,西会津町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は,規則第16条の規定により,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は,規則第17条の規定により,前項の規定による取消しをした場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

(補助対象世帯等の認定請求)

第10条 第3条に規定する補助対象世帯等のうち,事業期間内の補助対象経費が千円未満である者で,事業期間の属する年度の翌年度に補助金の交付を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は西会津町結婚新生活支援事業補助対象世帯等認定申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本

(2) 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する令和6年分の所得を証明するもの)

(3) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(第3条第2号のただし書に該当する場合)

(4) その他,町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の規定による申請書の提出があつたときは,その内容を審査し,認定することが適当であると認めるときは,西会津町結婚新生活支援事業補助対象世帯等認定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第11条 補助金の交付に係る手続については,規則第13条に規定する手続を省略するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関して必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

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西会津町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第9号

(令和7年4月1日施行)