○西会津町帯状疱疹ワクチン予防接種事業補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき,帯状疱疹ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を実施した者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより,補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,令和7年4月1日以後に予防接種を受けた者で,予防接種当日において町に住所を有するとともに,これまで予防接種を接種したことがない者で,次の各号に掲げる者とする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であつて,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(3) 令和7年度から5年間の経過措置として,その年度内に70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳,100歳となる者
(4) 令和7年度に限り,100歳以上の者
2 前項の規定にかかわらず,医師が特に接種が必要と判断した者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予防接種の費用として町と一般社団法人喜多方医師会が締結する当該年度の委託契約に定める額(以下「委託金額」という。)から自己負担額を差し引いて医療機関に支払つた額とし,委託金額を上限とする。
2 予防接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は,前項の規定にかかわらず,予防接種の費用として医療機関に支払つた全額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,予防接種した翌月の末日までに帯状疱疹ワクチン予防接種事業補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消及び返還)
第6条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金交付決定を取り消すことができる。また,既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。