○西会津町ミネラル栽培野菜単収向上対策事業補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第11号

(趣旨)

第1条 町は,園芸作物の一層の生産量の増加に向けた土壌病害虫の対策として,土壌消毒のための薬剤購入に対して町が支援することで収穫量の増加及び品質向上を図るため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,概ね5アール以上のミネラル栽培野菜を生産及び販売する町内に事務所又は事業所を有し事業を営む法人,町内の農業者等で組織する団体及び農業者で,事業計画に基づき取り組む者(以下「事業実施者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は,事業実施者がミネラル栽培ほ場の土壌病害虫対策としての土壌消毒薬剤の購入に要する経費(以下「経費」という。)とする。

2 補助対象作物の品目は,キュウリ,ミニトマトとする。

3 1回の申請で補助事業の対象となる栽培面積は20アールまでとし,補助金の交付を受けることができる回数は,1事業実施者当たり,1年度につき1回とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,経費の2分の1以内とし,5万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条第1項の申請書は,ミネラル栽培野菜単収向上対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし,その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書等

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業実施者の変更

(2) 施行箇所の変更

(3) 事業量の20パーセントを超える変更

(4) その他町補助金の増額又は減額を必要とする事業計画の変更

(変更承認申請)

第7条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,ミネラル栽培野菜単収向上対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることのできる期日)

第8条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(事業実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は,ミネラル栽培野菜単収向上対策事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて事業の完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)から起算して14日を経過した日,又は補助金の交付の決定のあつた日の属する年度の3月31日(補助金の全額を概算払により交付を受けた場合は,その年度の翌年度の4月14日)のいずれか早い日までに行わなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 完了写真及び領収書

(補助金の交付請求)

第10条 補助金の交付決定の通知を受けた事業実施者は,補助事業が完了した場合はミネラル栽培野菜単収向上対策事業補助金交付請求書(様式第6号)に別に定める書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合は,この限りでない。

(実施状況報告)

第11条 事業実施者は,補助金の交付を受けた翌年度の別に定める日までに,ミネラル栽培野菜単収向上対策事業実施状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備)

第12条 補助金の交付を受けた事業実施者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(要綱の見直し)

第13条 この要綱は,施行日の3年後に内容の見直しを行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

(西会津町ミネラル栽培野菜生産拡大推進事業補助金交付要綱の廃止)

2 西会津町ミネラル栽培野菜生産拡大推進事業補助金交付要綱(平成26年告示第30号)は,廃止する。

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西会津町ミネラル栽培野菜単収向上対策事業補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第11号

(令和7年4月1日施行)