○西会津町出没抑制総合対策事業補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第12号
(趣旨)
第1条 野生鳥獣による生活環境被害を防止するとともに,野生鳥獣との共生を図ることを目的に,地域住民が主体となつた地域の実情に応じた生息環境管理や被害防除等の総合的な対策を推進するため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助金額)
第2条 補助対象者は,自治区長の設置区域並びにその所掌事務(昭和33年告示第4号)第2条に規定する自治区及び町長が認める団体(以下「補助事業者等」という。)とする。
3 補助金の額は,補助事業ごとに別表第1に掲げる補助率の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第4条 町長は,申請事業が適正であると認めたときは,規則第5条に規定する交付決定通知書(以下「指令」という。)により補助事業者等に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,別表第1の軽微な変更欄に掲げる変更とする。
2 規則第6条第1項第5号に規定するその他別に定める事項は,次のとおりとする。
(1) 規則第18条により財産の処分の承認を受けようとするときは,あらかじめ書面を町長に提出しなければならないこと。
(2) 補助事業者等は,補助事業の完了後においても補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,善良な管理者の注意をもつて管理するとともに,補助金交付の目的に従つて,その効率的な運営を図ること。
(3) その他規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,指令を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) 事業実績報告書(様式第3号)
(3) 事業委託に係る報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者等は,補助事業が完了した場合は,西会津町出没抑制総合対策事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。
(財産処分の制限)
第12条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,次のとおりとする。
財産の種類 | 処分制限を受ける期間 |
1 不動産及びその従物 2 その取得価格が5万円を超えるもの | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に規定する耐用年数を準用する。 |
(会計帳簿等の整備)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条,第5条関係)
別表第2(第2条関係)
区分 | 内容 |
1 賃金 | 臨時作業員等,日々雇用者に対する賃金支払いに要する経費 |
2 諸謝金 | 講師,専門家等の招へい,原稿執筆に対する諸謝金にかかる経費 |
3 旅費 | 航空機,鉄道,バス,船等の運賃,日当及び宿泊に要する経費 |
4 備品費 | 単価が5万円以上で,反復利用に耐える物品や機器の購入に要する経費 |
5 消耗品費 | 単価が5万円未満の物品や機器であつて,主に消耗される物品の購入に要する経費 |
6 印刷製本費 | 資料等の印刷,製本,写真焼付,図面焼増等に要する経費 |
7 通信運搬費 | 郵便料,電話料,配送料,その他通信運搬に要する経費 |
8 委託費 | 木の伐採,柵の設置等に係る業務を委託する場合に要する費用。ただし,柵については設置時のみとする。 |
9 使用料及び賃借料 | 車両,会場,機器類等の賃借料,光熱水費,高速道路料金 |
10 その他 | その他町長が承認した経費 |