○西会津町除雪オペレーター育成支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,冬期間の町内ライフラインを確保し,町民の安全・安心な生活を担保するため,除雪車による町内の除雪作業を行う町直営除雪オペレーターとして勤務を希望する者に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 町直営除雪オペレーターとして継続して3年以上従事する意思があること。
(2) 本人及び同居する世帯員に,市町村税等の滞納がないこと。
(3) 交付対象者は,当該年度の4月1日時点で55歳以下のものとする。
(4) 西会津町に住所を有する者とする。
(補助内容)
第3条 事業の種類,補助要件及び補助内容等は,別表のとおりとする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,西会津町長との除雪委託契約を締結した者で,契約が完了したときは,委託締結の日から起算して14日以内に西会津町除雪オペレーター育成支援事業補助金交付申請(実績報告)書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に申請・報告しなければならない。
(1) 経費の支払を証する書類
(2) 資格取得者の大型特殊免許証及び車両系建設機械運転技能講習修了証の写し
(3) 委託契約書の写し
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の場合において,目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は,補助対象者が,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは,補助金の交付決定を取り消すものとする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りではない。
(1) 第3条第1号に定める従事期間を満たさないとき(疾病及び死亡等により本人の責めによらず退職した場合を除く。)。
(2) 虚偽の申請又はその他不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 資格取得者が資格取得後1年未満の間に当該補助事業を受けて取得した資格を失効したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
3 第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された補助対象者が既に補助金の交付を受けているときは,町長の請求に応じ,交付を受けた補助金を町長が定めた期限までに返還しなければならない。
4 前項の規定により補助金の返還を命ずる金額は,次のとおりとする。
1年以内のときは,補助金の全額
3年未満のときは,補助金の2分の1の額
(特記事項)
第8条 交付対象者は当該年度の除雪オペレーターとしての採用を確約するものではないものとする。
(補足)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助要件 | 補助内容 | 摘要 |
除雪オペレーター育成支援事業 | 町直営除雪オペレーターとして勤務を希望する者が大型特殊免許の取得及び車両系建設機械運転技能講習を受講する場合は,次に掲げる要件に該当すること。 (1) 当該年度の4月1日時点で55歳以下の者とする。 (2) 西会津町に住所を有する者とする。 ただし,町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。 | 大型特殊免許取得費(自動車教習所における経費)及び車両系建設機械運転技能講習費の実費のうち,実費合計額の1/2以内とする。(補助金の上限は100,000円とする。) また,補助金の対象となる経費は,次に掲げる補助事業に要する経費とする。 (1) 大型特殊免許取得の場合 入学金,適性検査料,技能講習料,教本代,写真代,検定料,卒業証明書 (2) 車両系建設機械運転技能講習費の場合 講習会受講費及びテキスト代,写真代 本補助事業について他の補助金等の交付を併用して受ける場合は,実費を超えない範囲で他補助の金額を差し引いた金額を補助額とする。 ただし,同一人に対する同一資格取得に係る経費の対象は,この要綱において受験回数1回までとする。 | 予算の範囲内で補助するものとする。 また,補助金に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。 |