○令和7年度西会津町地域交通事業者緊急支援金(燃料費高騰対策)交付要綱
令和7年9月17日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は,物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日府地創第327号)に基づき,エネルギー価格の高騰により影響を受ける交通事業者(バス・タクシー事業者)を支援し,町民の日常生活に必要な交通手段を確保維持するため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で西会津町地域交通事業者緊急支援金(燃料費高騰対策)(以下「支援金」という。)を交付する。
(交付対象事業者及び交付要件)
第2条 支援金の交付対象事業者及び交付要件は,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の規定による一般旅客自動車運送事業(以下「運送事業」という。)を営む交通事業者であつて,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 西会津町内に本社または営業所を置き,運送事業を行つていること。
(2) 継続して運送事業を行う意思があること。
(3) 交通事業者(法人にあつてはその役員)及び運送事業に従事する者が,西会津町暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者ではないこと。
(交付対象車両)
第3条 支援金の交付対象車両は,次の各号に掲げる車両とする。
(1) 西会津町内を起点として運行する路線バス(高速バス)として使用される車両
(2) 西会津町内で保管し,町内を起点として専ら乗用タクシーとして使用される小型車両
(申請期間)
第6条 支援金の交付を申請することができる期間は,この要綱の施行の日から令和8年3月16日までとする。
(交付決定の取消等)
第9条 町長は,第7条の規定により交付決定の通知を受けた者が次のいずれかに該当すると認める場合は,支援金の交付決定を取り消し,又は,すでに交付した支援金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請等により支援金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(2) 第2条の交付要件を満たさないことが明らかになつたとき。
(3) その他支援金の交付に関し町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日以降に購入した燃料に対して適用する。
別表(第4条関係)
区分 | バス事業者 | タクシー事業者 |
支援金の額 | 運行に要する令和7年度の四半期毎の燃料購入量(軽油に限る)に同期間の福島県平均価格と令和元年度の福島県平均価格の差額を乗じた額。(百円未満切り捨て) (「福島県平均価格」とは,資源エネルギー庁が実施する給油所小売価格調査に基づき福島県の軽油価格の当該期間の調査結果を平均した価格とする。) | 運行に要する令和7年度の四半期毎の燃料購入量(オートガスに限る)に同期間の福島県平均価格と令和元年度の福島県平均価格の差額を乗じた額。(百円未満切り捨て) (「福島県平均価格」とは,資源エネルギー庁が実施するオートガス市況調査に基づき福島県のオートガス一般掛売り価格の当該期間の調査結果を平均した価格とする。) |



