○西会津町介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金交付要綱
令和7年9月17日
告示第33号
(趣旨)
第1条 町は,原油価格や物価の高騰の影響を受けている町内の介護サービス事業所等(障がいサービス事業所含む)への影響を緩和し,安定したサービスの提供を支援するため,次条に定める交付対象施設等の運営法人に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内において西会津町介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
(交付対象施設等)
第2条 この支援金の交付の対象となる施設等は,介護保険法(平成9年法律第123号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護サービス及び障害福祉サービスを提供する町内に住所を有する施設・事業所であつて別表第1に定める施設とする。
(支援金の算定方法等)
第3条 支援金は,令和7年度における光熱費,車両燃料費及び食材料費に対して交付するものとし,その金額は,別表第2の交付対象施設等の区分ごとに定める支援金額の合計額に3分の2を乗じて得た額とし,1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(支援金の交付申請等)
第4条 この要綱による支援金を受けようとする施設等の運営法人(以下「申請者」という。)は,西会津町介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出するものとする。ただし,必要に応じ,参考となるべき資料の追加提出を求める場合がある。
(支援金の交付の条件)
第6条 町長は,支援金の交付を決定する場合において,支援金の交付の目的を達成するために,次の各号に掲げる事項につき条件を付すものとする。
(1) 支援金に関する書類を整理し,支援金を交付した年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けてはならないこと。
(申請の取下げ)
第8条 支援金の交付の申請者は,第5条の規定による通知を受領した場合において,これに付された条件に不服があるときは,交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までに,申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは,当該申請に係る支援金の交付の決定は,なかつたものとみなす。
(交付決定の取消し及び支援金の返還)
第9条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付の決定を取消し,又は変更することができる。この場合において,既に支援金が交付されているときには,町長はその全部または一部の返還を求めることができる。申請者は町長からの請求に応じ,支援金を返還しなければならない。
(1) 第6条の条件に違反したとき。
(2) 支援金の交付を受けた後に交付対象施設等の要件に該当しないことが明らかになつたとき。
(3) 支援金の交付を受けるにあたり,町長に提出した書類に虚偽の記載があつたとき。
(4) その他不正な手段により支援金の交付を受けたことが明らかとなつたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日以前に補助金の交付を受けた者における第9条の規定の適用については,同日後においても,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
交付対象施設等の範囲
分類 | 介護サービス及び障害福祉サービスを提供する施設・事業所 |
入所系事業所 | 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,認知症対応型共同生活介護,短期入所生活介護,有料老人ホーム,共同生活援助(障がい) |
複合型事業所 | 小規模多機能型居宅介護 |
通所系事業所 | 通所介護,通所リハビリテーション,就労継続支援B型 |
訪問系事業所 | 訪問介護,居宅介護支援,計画相談支援(障がい) |
別表第2(第3条関係)
支援金の算定方法等
交付対象施設等の区分 | 支援金額 | 交付要件 |
入所系事業所 | 入所定員数×15,000円 | ・令和7年9月1日現在において,町内で運営している事業所であること。 ・入所定員数は令和7年9月1日時点において県又は町に届出等を行つている定員であること。 |
複合型事業所 | 宿泊定員数×15,000円 1事業所あたり130,000円(定額) | |
通所系事業所 | 1事業所あたり130,000円(定額) | |
訪問系事業所 | 1事業所あたり100,000円(定額) |




