○西会津町妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年9月17日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業について,全ての妊婦が安心して出産・子育てできる環境整備を図ることを目的とする。

(事業区分)

第2条 本事業の区分および事業内容については,以下の各号によるものとする。

(1) 妊婦のための支援給付

(2) 妊婦等包括相談支援事業

(妊婦のための支援給付の内容)

第3条 妊婦のための支援給付の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付(1回目)

妊娠1回につき5万円を支給する

(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付(2回目)

妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する

(妊婦支援給付の対象者)

第4条 前条に規定する支援給付の対象となる者は,申請時点で町に住民登録を有する,以下の各号に掲げる者とする。

(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付(1回目)

妊娠の届出をした妊婦とする。なお,本事業においては,医師が胎児心拍を確認したことをもつて妊娠と定義する。例外として,異所性妊娠(子宮外妊娠)においては,胎児心拍の確認がされたとしても,本事業における妊娠に該当しないものとする。

また,妊娠届出前に流産又は死産及び人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合,流産等の前に,医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により,本支給事業の対象とすることができる。

(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付(2回目)

出産予定日の8週間前の日以降において,胎児の数若しくは出産又は流産等について届出をした者とする。

(妊婦支援給付の申請)

第5条 妊婦のための支援給付による支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,妊婦給付認定申請書(様式第1号)又は胎児の数の届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

なお,申請者は,他の市町村で同様の給付金を受けていない旨の申告等について同意しなければならない。

2 給付金の申請期間は,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第73条(令和6年法律第47号)に基づき,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付(1回目)

医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として,2年を経過するまでとする。

(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付(2回目)

出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日を起算日として,2年を経過するまでとする。

(妊婦支援給付金支給の決定)

第6条 町長は,前条の規定による給付金の申請を受理したときは,内容を審査し適正と認めるときは,妊婦給付認定を行い,妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(妊婦等包括相談支援事業の内容)

第7条 妊婦等包括相談支援事業の内容は,第4条に規定する対象者に対し,以下の各号に掲げる相談支援等を行う等,児童福祉法に規定する支援を行うこととする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

(2) 妊娠8か月頃の面談等

(3) 出生後の面談等

(4) 面談等の情報発信,随時の相談受付等

2 前項第1号から第3号に規定する面談等は,原則町内において対面で実施する。ただし,対象者がやむをえない事情により他市町村での面談または電話等での面談を希望する場合は,この限りでない。

3 町は,第1項第1号から第3号に規定する相談及び支援等を効果的に組合せることにより,妊娠中の身体的,精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

(妊婦等包括相談支援事業の対象者)

第8条 前条第1項第1号及び第2号に規定する妊婦等包括相談支援の対象となる者は,町に住民登録を有する妊婦及びその配偶者等とする。

2 前項の規定に関わらず,町長が対象者として適切と判断したものについては,本事業の対象とすることができる。

(不当利得の返還)

第9条 町長は,妊婦のための支援給付の給付を受けた後に,給付対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により当該事業による給付を受けた者に対しては,給付を行つた給付金の返還を求めるものとする。

(給付権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 妊婦のための支援給付を受ける権利は,譲渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

(西会津町出産・子育て応援金交付事業(伴走型支援及び出産・子育て応援金の一体的実施事業)実施要綱の廃止)

2 西会津町出産・子育て応援金交付事業(伴走型支援及び出産・子育て応援金の一体的実施事業)実施要綱(令和5年告示第4号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前までに妊娠の届出をした妊婦または出産した産婦については従前の例による。

様式 略

西会津町妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年9月17日 告示第34号

(令和7年9月17日施行)