○西会津町国民健康保険資格確認書の更新規則
令和7年12月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定に基づき,資格確認書の更新について必要な事項を定めるものとする。
(更新)
第2条 資格確認書の更新は,令和7年度を初年度とし,毎年行う。
2 更新の月日は,8月1日とする。
3 町長は,特別の事由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,更新の期間及び月日を変更することができる。この場合における資格確認書の有効期間は,当該資格確認書に記載した期限とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和7年8年1日から適用する。