○西会津町国民健康保険資格確認書の更新規則

令和7年12月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定に基づき,資格確認書の更新について必要な事項を定めるものとする。

(更新)

第2条 資格確認書の更新は,令和7年度を初年度とし,毎年行う。

2 更新の月日は,8月1日とする。

3 町長は,特別の事由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,更新の期間及び月日を変更することができる。この場合における資格確認書の有効期間は,当該資格確認書に記載した期限とする。

この規則は,公布の日から施行し,令和7年8年1日から適用する。

西会津町国民健康保険資格確認書の更新規則

令和7年12月12日 規則第16号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
令和7年12月12日 規則第16号