○西会津町国民健康保険税滞納に係る特別療養費支給等に関する事務取扱要綱

令和7年12月12日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,滞納者に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定による特別療養費の支給決定及び国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号。以下「省令」という。)第27条の5の2第1項の規定による資格確認書の返還を求め,同条第4項の規定による特別療養費を支給する旨記載した資格確認書または資格情報のお知らせ(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)等」という。)の交付の手続等に関し,法,省令,及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,法,政令及び省令の例による。ただし,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「国保税」という。)を納期限までに納付しない世帯主をいう。

(2) 保険給付 法第2条に規定する保険給付(法第58条第1項に規定する出産育児一時金を除く。)及び法第43条第3項及び法第56条第2項に規定する差額のうち現金で支給するものをいう。

(3) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(滞納者対策の措置)

第3条 滞納者に対する措置は,次の措置を実施するものとする。

(1) 省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求め,同条第4項の規定により資格確認書(特別療養)等を交付すること。

(2) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること。

(3) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除すること。

(措置の対象者)

第4条 前条第1号の措置の対象者は,滞納者のうち第7条第1項若しくは第3項に規定する届出のない場合又は同条第2項の規定による特別の事情がない場合で,次の各号のいずれかに該当する滞納者とする。

(1) 前年度の国保税の納期限から省令第27条の4の3の規定による1年間が経過するまでの間に,当該国保税を納付しない者で,納税相談及び指導に応じない滞納者

(2) 前号に規定する期間が経過しない場合でも,特に必要があると認められる滞納者

2 前条第2号の措置の対象者は,滞納者のうち第7条第1項若しくは第3項に規定する届出のない場合又は同条第2項の規定による特別の事情がない場合で,次の各号のいずれかに該当する滞納者とする。

(1) 国保税の納期限から省令第32条の2の規定による1年6月間が経過するまでの間に,当該国保税を納付しない滞納者

(2) 前号に規定する期間が経過しない場合でも,特に必要があると認められる滞納者

3 前条第3号の措置の対象者は,同条第1号及び第2号の措置を受けている滞納者のうち,引き続き滞納している国保税を納付しない滞納者とする。

(措置の対象除外者)

第5条 前条の規定に関わらず,滞納者の世帯に属するすべての被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該滞納者に対して資格確認書の返還は求めないものとし,その世帯に属する被保険者のいずれかが該当するときは,該当者は措置の対象外とする。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある対象者

(2) 省令第27条の12に規定する給付(以下「公費負担医療」という。)の対象者

(特別療養費支給の事前通知)

第6条 第4条第1項に規定する滞納者に対し,特別療養費適用通知交付予告(様式第1号)により特別療養費の適用が予定されていることを告知するものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第7条 国保税の滞納について,災害その他の政令第28条の6で定める特別の事情があるときは,特別の事情に関する届出書(様式第2号)により10日以内に届出をしなければならない。

2 町長は,前項の規定による届出があつたときは,次の各号に掲げる事由により国保税を納付することができないと認められるか否かについて判断し,特別の事情の有無を認定するものとする。

(1) 滞納者がその財産につき災害を受け,又は盗難にあつたこと。

(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したこと。

(3) 滞納者がその事業を廃止し,又は休止したこと。

(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があつたこと。

3 滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは,公費負担医療に関する届出書(様式第3号)により届出するものとする。ただし,町長は,省令の規定により公簿等により当該事由を確認できるときは,当該届出を省略させることができる。

4 第1項及び前項に規定する届出書には,必要に応じ当該事由を証明する書類を添付させるものとする。

(弁明の機会の付与)

第8条 第4条第1項の滞納者に対し,資格確認書の返還を求めようとするときは,手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。

2 弁明の機会を付与するときは手続法第30条の規定に基づき,弁明の機会の付与通知書(様式第4号)により当該滞納者に通知するものとする。

3 当該滞納者は,前項の通知を受け,弁明をしようとするときは,手続法第29条の規定に基づく弁明書(様式第5号)を10日以内に提出しなければならない。

(資格確認書の返還要求)

第9条 前条第3項の弁明書によつても資格確認書の返還を求める処分が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合は,資格確認書返還通知書(様式第6号)により資格確認書の返還を求めるものとする。

2 滞納者が資格確認書の返還に応じない場合において,当該資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となつたときは,当該資格確認書が返還されたものとみなす。

(資格確認書(特別療養)等の交付)

第10条 省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書が返還(前条第2項の規定により返還されたものとみなす場合を含む。)されたときは,同条第4項の規定により,当該滞納者に対し資格確認書(特別療養)等を交付する。

2 前項において,当該滞納者の世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者又は公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは,当該被保険者に係る資格確認書または資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)及び当該被保険者以外の被保険者に係る資格確認書(特別療養)等の双方を交付するものとする。

3 資格確認書(特別療養)等の交付日は,返還を求めた資格確認書の有効期限の翌日とする。

4 資格確認書(特別療養)等の有効期限は,1年以内とする。

5 資格確認書(特別療養)等は更新できるものとする。

(特別療養費支給の解除事由)

第11条 第3条第1項の措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は,特別療養費支給を解除するものとする。

(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があつた場合

(2) 納付確約の履行があつた場合

(3) 災害その他の政令第28条の6で定める特別の事情があると認めた場合

(4) 滞納者の世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療を受けることができる者となつた場合

(5) 滞納処分の執行を停止した場合

(6) 滞納者に異動があつた場合

(7) その他納付の相談により国保税を納めることが特に困難であると町長が認めた場合

(救命措置が行われた場合の遡及解除)

第12条 第3条第1号の措置を受けている滞納者が医療機関等において緊急の救命処置が行われ,傷病に関する届出書(様式第7号)の提出により,人命優先の緊急処置であると町長が認めた場合は,当該傷病等が発生した日に遡及して措置を解除する。

(特別療養費支給の解除)

第13条 前2条の規定により特別療養費支給を解除するときは特別療養費を支給する旨記載した資格確認書の返還を求め,滞納者の世帯に属するすべての被保険者に係る資格確認書等を交付するものとする。

(特別療養費の支給申請)

第14条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとする世帯主は,西会津町国民健康保険給付規則(平成4年西会津町規則第10号)第3条の特別療養費支給申請書に,国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書(これによることができないものについては,これに準ずる診療の明細書)及び領収書を添付して町長に提出しなければならない。

(保険給付の一時差止の解除事由)

第15条 第3条第2号の措置を受けている滞納者が第11条の規定に該当する場合は,保険給付の一時差止を解除するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和8年1月1日から施行する。

様式 略

西会津町国民健康保険税滞納に係る特別療養費支給等に関する事務取扱要綱

令和7年12月12日 告示第47号

(令和8年1月1日施行)