○西会津町乳児等通園支援事業条例
令和8年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき,町が行う乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設は,西会津町こゆりこども園条例(平成28年条例第14号)第3条第1号に定める認定こども園とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象児童は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 出生の日から6月を経過した乳児(法第4条第1項第1号の乳児をいう。)又は幼児(同項第2号の幼児をいう。)であつて満3歳未満の者のうち,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設又は同条第7項に規定する小規模保育事業を実施する施設に入園していない者
(2) 子ども・子育て支援法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づく乳児等のための支援給付の認定を受けている者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする児童の保護者は,規則の定めるところにより,あらかじめ町長に利用の申請をし,その許可を受けなければならない。
(利用者の費用負担)
第5条 前条の規定による利用の許可を受けた保護者は,事業に要する費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとする。
2 利用者負担金は,児童1人につき,1時間当たり300円とする。
3 利用者負担金の納入の期限は,町長が別に指定する。
(利用者負担金の減免)
第6条 町長は,規則で定める基準に従い,利用者負担金を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和8年4月1日から施行する。