○西会津町勤労者融資制度要綱
令和8年3月27日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は,西会津町に居住又は勤務をする勤労者へ低利な資金を融資することにより,生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(運用)
第2条 町長は,前条の目的を達成するために,財政資金を東北労働金庫(以下「労働金庫」という。)に預託するものとする。
2 労働金庫は,預託額の4倍に相当する額の融資を行うものとする。
3 労働金庫は,この制度による融資と他の融資を明確に区分して処理するものとする。
(融資対象者)
第3条 西会津町に居住又は勤務をする勤労者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申込時の年齢が満18歳以上で,最終返済時の年齢が満81歳未満の者
(2) 同一勤務先に1箇月以上勤務している者。ただし,勤続1年未満の場合にあつては前勤務先への勤務実績が1年以上あることを確認できる者。自営業者等の給与所得以外の場合は原則として3年以上を必要とする。
(3) 安定的かつ継続的な年収が150万円以上ある者
(4) 労働金庫の指定する一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証を受けられる者
(5) 公租公課を滞納していない者
(融資制度の内容と条件)
第4条 融資制度の内容及び条件は別表のとおりとする。
(申込手続)
第5条 融資を受けようとする者は,西会津町勤労者融資制度借入申込書(様式第1号)を労働金庫に提出しなければならない。
(契約)
第6条 労働金庫に対する預託は,別に定める契約書によるものとする。
(報告)
第7条 労働金庫は融資及び償還の状況を毎月15日までに報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町及び労働金庫が協議の上定めるものとする。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 西会津町勤労者生活資金融資 | 西会津町勤労者教育資金融資 | 西会津町勤労者福祉資金融資 | 西会津町勤労者自動車資金融資 | 西会津町勤労者移住定住支援資金融資 | 西会津町勤労者空き家対策支援資金融資 |
融資限度額 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
融資金利1 | 年3.00% | 年1.70% | 年1.50% | 年1.90% | 年1.50% | 年1.50% |
融資金利2 | 年3.25% | 年1.95% | 年1.75% | 年2.15% | 年1.75% | 年1.75% |
適用金利 | ・適用金利1の対象となる者:以下のいずれかに当てはまる者 ①雇用形態が契約社員等の者 ②申込時に18歳未満の子どもを養育するひとり親世帯の者 ③申込時年齢が30歳以下の者 ④前年年収が500万円未満の者 ・融資金利2の対象となる者:上記「適用金利1の対象となる者」以外の者 ・固定金利とし,融資実行時の金利を返済終了日まで適用する。 | |||||
返済期間 | 15年以内 | 15年以内 | 15年以内 | 15年以内 | 15年以内 | 15年以内 |
資金使途 | 申込人本人もしくは2親等以内の親族のための旅行費用,趣味の費用,結婚費用,葬儀費用,物品・家具・耐久消費財購入費用など生活に必要な費用 | 申込人本人もしくは2親等以内の親族のための入学金・授業料や仕送り費用など,教育全般に亘り必要な費用 | 申込人本人もしくは2親等以内の親族のための医療,介護,災害復旧および育児・介護休業中の生活資金(ただし,災害復旧費用については3親等以内の親族での取扱いを可とする) | 申込人本人もしくは2親等以内の親族のための自動車関連費用 | 東北管外からの移住者本人(申込人)の移住・定住に伴い必要となる費用(自己居住に係る住宅購入費用および付随する費用,物品・家具・耐久消費財購入費用などの生活資金や引つ越し費用等,マイカー購入費用) | 申込人本人もしくは2親等以内の親族が所有・管理する空き家の改築,修繕,解体および関連諸費用,植木・植栽等や家財処分費用 |
※事業資金,投機目的資金,負債整理資金は除く。 | ||||||
保証 | 一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証し保証人は原則不要とする。なお,保証料は東北労働金庫の負担とする。 | |||||
融資形式 | 証書貸付 | |||||
返済方法 | ① 元利均等毎月返済又は元利均等毎月・加算月併用返済。加算(一時金・ボーナス)返済部分は総融資額の50%までとなる。 ② 返済は融資利用者名義の東北労働金庫の普通預金口座より引落しとなる。 | |||||
担保 | 不要 | |||||
補足事項 | 東北管外から西会津町への転入が確認できる方で移住後1年以内の方に限る(企業の転勤によるものは除く) | 申込人本人もしくは2親等以内の親族が所有・管理する物件で,概ね6ヵ月以上空き家状態が継続されている物件 | ||||
