○西会津町水道未普及地域対策事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町は,水道の普及をはかり,公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため,水道未普及地域において,良質で安全な飲用水等の安定的な確保を図るため,水道施設の新設又は改修,更新等を行う者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飲用水等 飲用その他の日常生活に要する水をいう。

(2) 未普及地域 西会津町簡易水道等事業(簡易水道事業及び飲料水供給施設事業をいう。)の水道が整備されていない地域をいう。

(3) 水道施設 飲用水等を確保するため設置する取水,貯水,導水,浄水及び配水の施設等をいう。

(4) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管のうち,配水管から宅地内の第1分岐管以降及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 水質検査 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下,「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項について,福島県飲用井戸等衛生対策要領(平成元年福島県保健環境部長通知(元第環衛第463号))の水質検査項目(塩素消毒をしない場合は,消毒副生成物を含まない。)に関する水質検査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は,次に掲げる要件を満たす施設を整備する自治区又は水道組合等又は町長が認める団体とする。

(1) 施設を利用する者(加入者)が概ねその自治区等の人口の90パーセント以上であること。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の補助対象経費及び補助金の額は,別表のとおりとする。ただし,次に掲げる経費は除くものとする。

(1) 用地費,事務費,補償費,事務所,倉庫,門,さく,へい,植樹に要する経費

(2) 施設管理費(電気料及び薬品費等)

(3) 給水装置

(4) その他補助対象とすることが適当でないと認められる経費

2 前項の規定にかかわらず,事業実施に伴う助成金等がある場合は,補助対象経費から除くものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下,「申請者」という。)は西会津町水道未普及地域対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 事業費所要額調書(様式第3号)

(3) 水道加入者名簿(様式第4号)

(4) 位置図

(5) 設計書又は見積書

(6) 設計図又はカタログ

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる事項以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業量の20パーセントを超える変更

(3) 事業種目に係る主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

(4) 工事完了予定期限(30日以上遅延する場合に限る。)

(5) その他町補助金の増額又は減額を必要とする事業計画の変更

2 規則第6条第2項に規定する補助事業の完了後においても従うべき条件は,次に掲げる事項とする。

(1) 補助事業により取得した財産の管理については,管理者を設置し補助金交付の目的に従つて使用するとともに,その効率的な運営を図ること。

(変更の承認申請)

第7条 申請者は,規則第6条第1項の規定に基づき,町長の承認を受けようとする場合は,西会津町水道未普及地域対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第8条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内の日とする。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告書は,西会津町水道未普及地域対策事業実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて事業完了の日から起算して2カ月以内,又は事業の完了の日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日に行うものとする。

(1) 収入及び支出予定額書(様式第2号)

(2) 出来型設計図面(変更部分の図面)

(3) 工事写真(着工前,施工中,完了後)

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 請求書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の請求)

第10条 補助金交付決定通知を受けた補助事業者は,補助事業が完了した場合,前条の実績報告書にあわせて西会津町水道未普及地域対策事業補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 規則第18条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに同条同項第1号及び第2号に規定する財産は,次のとおりとする。

(1) 構造物並びに機械及び装置

補助事業等により取得した財産の処分制限期間を定める件(昭和41年厚生省告示第350号)の簡易水道等施設費補助金の欄に定められている財産の処分制限期間とする。

(2) 前号に掲げる以外のもの

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の制限期間とする。

2 町長は,補助事業者が規則第18条第1項の規定により承認を受けて財産を処分したことにより収入があつたときは,当該収入の全部又は一部を納付させることがある。

(会計帳簿等の整備)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

2 西会津町簡易水道施設整備事業補助金交付要綱(昭和51年12月18日要綱第5号)は廃止する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

取水施設

良質な原水を必要量取り入れる能力を有する施設の整備(水源調査及び水質検査等を含む)

10分の10以内

貯水施設

原水を供給するために必要な貯水能力を有する施設の整備

10分の8以内

補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

導水施設

原水を送るために必要なポンプ,導水管施設の整備

浄水施設

滅菌装置その他浄水に必要な施設の整備

配水施設

配水池,配水管その他浄水を供給するために必要な施設の整備

水質検査

水質基準への適合する検査

町長が特に必要と認めた整備等

10分の10以内

備考

1 施設整備については,必要により複数の事業を選択できる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西会津町水道未普及地域対策事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)