○西会津町乳児等支援給付の認定に関する規則
令和8年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づく乳児等支援給付の認定に関し,必要な事項を定めるものである。
(認定の申請等)
第2条 法第30条の15第1項の規定により同項に規定する認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を受けようとする支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校前子どもをいう。)の保護者(以下「認定申請保護者」という。)は,乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)を,町に提出しなければならない。
2 前項の申請書は,特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
2 前条第2項の規定により,特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は,当該申請の際に経由した特定乳児等通園支援事業者を経由して行うことができる。
(1) 法第30条の14に定める支給要件に該当しない場合
(2) 認定申請保護者が町内に居住地を有さない場合(法第30条の15第2項ただし書に該当する場合を除く。)
(3) 認定申請書又はその添付書類の内容に虚偽があると認められる場合
(給付認定の変更)
第5条 給付認定に係る保護者(以下「認定保護者」という。)は,法第30条の16の規定による当該給付認定の有効期間内において次に掲げる事項の変更が生じたときは,乳児等支援給付認定変更届(様式第4号)を町に提出しなければならない。
(1) 法第30条の15第3項の内閣府令で定める事項
(2) 認定申請書及びその添付書類の内容
(3) その他町が必要と認める事項
2 前項の変更届には,支給認定証及び変更が生じた事項を証する書類を添付しなければならない。ただし,町は,当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
3 町は,第1項の変更届により必要があると認めるときは,当該給付認定の変更を行う。
(給付認定の取消し)
第6条 町は,法第30条の18第1項各号に定める場合のほか,認定保護者から給付認定の取消しの申し出があつたときは,当該給付認定を取り消すことができる。
3 認定保護者は,前項の取消通知を受けた場合は,当該取消通知を受けた日の翌日から30日以内に支給認定証を町に返還しなければならない。
(支給認定証の再交付)
第7条 町は,認定保護者が支給認定証を破損,汚損,紛失又は滅失した場合において,乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第7号)を提出したときは,支給認定証の再交付を行う。
3 認定保護者は,支給認定証の再交付を受けた後,紛失した支給認定証を発見したときは,速やかに返還しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。







