○西会津町設計違算に関する事務取扱要領
令和8年6月18日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要領は,西会津町が発注する建設工事及び建設関連業務委託の入札による契約において,設計違算が生じた場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「設計違算」とは,設計図書における単価の金額誤り,数量の違い,費用の計上漏れ等の理由による設計金額の誤りをいう。
2 この要領において「金額の誤りが軽微である場合」とは,当初の設計金額と正しく積算し直した設計金額の差額が50万円未満(税込)で,かつ当初の設計金額の3パーセント以内である場合をいう。
(開札前の対応)
第3条 町長は,入札公告又は入札指名通知の発行をした後,開札前に設計違算が判明した場合は,当該入札を中止する。ただし,当該設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であつて,設計違算を訂正し,又は当該設計違算の契約上の取扱いを参加者に通知する等必要な措置を質問回答期限までに講ずることによつて,公正な入札の執行が確保できると認められる場合は,入札を続行することができる。
(落札決定前の対応)
第4条 町長は,開札後,落札決定までの間に設計違算が判明した場合は,当該入札に係る手続を取り消すものとする。
(1) 当該設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であること。
(2) 落札候補者の決定に影響が生じていないこと。
(契約締結前の対応)
第5条 町長は,落札決定後,契約締結までの間に設計違算が判明した場合は,当該入札に係る手続及び落札決定を取り消すものとする。
(1) 当該設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であること。
(2) 落札候補者の決定に影響が生じていないこと。
(契約締結後の対応)
第6条 町長は,契約締結後に設計違算があつたことが判明した場合は,相手方と協議し,当該契約を解除するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 当該契約の履行状況により,契約を解除し難い場合
(2) 設計違算が軽微な場合で,かつ,落札者の決定に影響が生じていない場合
2 前項の場合において,町及び相手方は,契約締結後に正しく積算し直した設計金額に基づく変更契約を締結するものとする。
附則
この要領は,公布の日から施行する。