5歳から11歳までを対象とした新型コロナウイルスワクチンが薬事承認されたことを受け、町では小児へのワクチン接種は集団接種を基本として実施します。
町の集団接種で都合のつかない方は、かかりつけ医にご相談の上接種してください。
2回目の接種を完了し5ヶ月を経過した5歳から11歳までの小児は、3回目の接種が可能となりました。
対象となる方には、町からの案内と接種券等を送付いたします。
接種日に西会津町に住民登録がある5歳から11歳までの方
無料
ファイザー社製(小児用) ※12歳以上のファイザー社製ワクチンとは濃度や容量が異なります。
3回
※1回目と2回目の接種間隔は3週間空ける必要があります。
※2回目と3回目の接種間隔は5ヶ月空ける必要があります。
ワクチンの供給の目途がつき次第、開始時期をお知らせします。
※対象者には、接種券の送付と合わせて集団接種の予定日を案内します。
対象の方で基礎疾患をお持ちの方は、かかりつけ医などにご相談ください。
町外のかかりつけ医等でワクチンを接種する場合は、接種券等を個別に送付しますので町新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口(電話45-2269)へご相談ください。
○2月10日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、オミクロン株に対して、発症予防効果や重症予防効果に対するエビデンスが、必ずしも十分ではないことから、「現時点において、小児のワクチン接種は努力義務を適用しないこととすることが妥当」とし、新型コロナウイルス感染症に関する科学的知見を踏まえて、小児用ワクチンについて改めて議論することとしています。
○8月8日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、オミクロン株流行下での新たな知見(有効性・安全性等)を踏まえて、「小児接種に関して努力義務を適用することが適当」とした。
○9月2日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、2回目接種完了後5ヶ月以上を経過した小児への3回目接種の実施について諮問・答申し、「小児への3回目接種についても努力義務を適用することが適当」とした。
・9月6日にワクチン接種に関する法令等が施行され、小児接種に関して努力義務が適用になりました。
※努力義務とは「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法上の規定で、義務とは異なります。接種は強制ではなく、ご本人と保護者が納得した上でご判断いただくこととなります。
○接種による感染予防効果と副反応の発生リスクについて正しい知識を持ったうえで、ご本人と保護者でよく相談してから接種するかどうかお決めください。
○まもなく12歳を迎える場合、1回目の接種時に11歳と12歳とではワクチンが異なりますので注意してください。
12歳の誕生日の前日から「12歳」の扱いになります。
※ただし、1回目の接種時に11歳で「小児用ワクチン」を接種している場合、その後12歳を迎えたとしても2回目の接種は「小児用ワクチン」になります。
※3回目の接種時に誕生日を迎えて12歳になる場合は、12歳以上のワクチンを接種することになります。
厚生労働省パンフレット「5歳から11歳の子どもへの接種についてお知らせ」 [PDFファイル/3.73MB]
厚生労働省パンフレット「5歳から11歳の子どもへの接種についてお知らせ(3回目接種) [PDFファイル/2.91MB]
ファイザー社パンフレット「新型コロナワクチン コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ」 [PDFファイル/7.76MB]