食費等の物価高騰等の影響が特に大きい低所得の子育て世帯に対し、全国一律の支援として給付金を支給します。
※なお、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で既に給付金受給済みの方は、本給付金は支給対象外となります。
(1) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象である方(申請不要)
(2) (1)以外の対象児童(※)の養育者であって、令和5年度の町県民税が非課税である方(申請必要)
(3)(1)以外の対象児童(※)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が令和5年度の町県民税非課税である方と同様の事情にあると認められる方(申請必要)
(※)対象児童とは、平成17年4月2日から(一定の障がいのある児童の場合は、平成15年4月2日から)令和6年3月31日までに出生した児童。既に令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)もしくは令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の受給対象となった児童は対象外となります。
対象児童1人当たり一律5万円
申請不要で給付金は給付されます。対象となる方には、個別に案内通知を発送しました。
給付金は令和5年5月31日(水曜日)に、令和4年度給付金を支給した口座へ振込み予定です。
R5子育て世帯生活支援特別給付金支給のご案内(申請不要) [PDFファイル/386KB]
【申請者】
申請時点で、対象児童を養育する養育者(父母等)で主たる生計維持者(所得・収入が高い方)が申請者となります。
【要件】
・支給対象者(2)…令和5年度の町県民税均等割が非課税であること。
・支給対象者(3)…食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、令和5年1月以降の任意の1カ月の収入をもとに計算した年間収入見込額が非課税相当収入限度額以下であること。なお、収入で要件に満たない場合は、所得(非課税所得限度額以下であること)で判定できます。
R5子育て世帯生活支援特別給付金支給のご案内 [PDFファイル/396KB]
主たる生計維持者(所得の高い方)の令和5年1月1日以降の任意の1ヶ月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、以下の非課税相当収入限度額以下であれば、原則、支給の対象になります。
世帯の人数 |
家族構成(例) |
非課税所得限度額 |
非課税相当収入限度額 |
2人 |
夫(婦)+子1人 |
828 |
1,378 |
3人 |
夫婦+子1人 |
1,108 |
1,680 |
4人 |
夫婦+子2人 |
1,388 |
2,097 |
5人 |
夫婦+子3人 |
1,668 |
2,497 |
6人 |
夫婦+子4人 |
1,948 |
2,897 |
【共通して必要な書類】
1.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 [PDFファイル/395KB]
※【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 [PDFファイル/723KB]
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる書類
(通帳、キャッシュカード等)
4.その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類(※別居する児童を監護している場合等)
【家計急変者の必要書類】
(1)簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外分) [PDFファイル/348KB] ※申請者及び配偶者等の両方が必要
※【記入例】簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外分】 [PDFファイル/549KB]
(2)申立書記入の収入額が分かる書類(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
※「簡易な収入見込額の申立書」で計算した収入が基準を超えている場合でも、下の「簡易な所得見込額の申立書」にて再度計算し、所得の基準額を下回る場合は給付金が支給されます。
・簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外分) [PDFファイル/379KB]
※【記入例】簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外分) [PDFファイル/691KB]
令和6年3月31日まで
下記申請先窓口へ直接提出いただくか、郵送で申請してください。※郵送の場合は消印有効
※申請書の不備等により支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和6年3月31日までに支給決定が完了できない場合は、支給できませんのでご注意ください。
〒969-4402
西会津町尾野本字新森野53番地
西会津町子育て支援センター(こゆりこども園内)
電話番号 0241-45-4332
申請内容を審査し、支給が決定次第順次振込みます。
住民税非課税世帯が主な対象となることから、申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等はできるだけ早めに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金の審査が速やかにできず、支給の遅や支給出来ない可能性もありますのでご注意ください。
また、本給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税になった場合、1人の児童について二重に受給した場合など)