給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者で、以下の内容に該当する方に対し、申請による傷病手当金が支給されます。
※支給対象期間が「令和5年3月31日まで」から「令和5年5月7日まで」に延長となりました。(更新日:令和5年3月20日)
次のいずれかの理由で就労できなくなった西会津町国民健康保険被保険者の方(被用者)
・新型コロナウイルス感染症に感染した方
・発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方
療養のため就労できなくなった日から起算して連続3日を経過した日から支給対象となります。
就労できなかった期間のうち、就労を予定していた日数分が支給対象となります。
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×支給対象となる日数
※1日あたりの支給額には上限があり、給与等の一部または全部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されることがあります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月までとなります。
以下の書類等をご用意のうえ、町健康増進課へ申請してください。(郵送による申請も可)
・支給申請書(表面・世帯主記入用、裏面・被保険者記入用)
・支給申請書(事業主記入用)
・支給申請書(医療機関記入用)※医療機関を受診した場合
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・世帯主の振込先口座がわかるもの(預金通帳等)※世帯主以外が受領する場合は代理委任の記載が必要
・印鑑(認印可)
・本人確認書類等(運転免許証等)
申請書のダウンロードはこちら→支給申請書(世帯主・被保険者記入用) [PDFファイル/123KB]、支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/104KB]、支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/80KB]
※申請前に、お電話等で健康増進課国保係までご相談ください。