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給与等の支払いを受けている福島県後期高齢者医療被保険者で、以下の内容に該当する方に対し、申請により傷病手当金が支給されます。
※支給対象期間が「令和5年3月31日まで」から「令和5年5月7日まで」に延長となりました。(更新日:令和5年3月20日)
次のいずれかの理由で就労ができなくなった福島県後期高齢者医療被保険者
・新型コロナウイルス感染症に感染した方
・発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方
療養のため就労できなくなった日から起算して連続3日を経過した日から支給対象となります。
就労できなかった期間のうち、就労を予定していた日数分が支給対象となります。
(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×支給対象となる日数
※1日あたりの支給額には上限があり、給与等の一部または全部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されることがあります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で労務に服することができない期間
ただし、支給対象日から起算して1年6カ月までとなります。
以下の書類等をご用意のうえ、町健康増進課へ申請してください(郵送による申請も可能です)。
・支給申請書(被保険者用)※両面あります
・支給申請書(事業主記入用)※給与内容等について就労先から証明を受けてください。
・支給申請書(医療機関記入用)※医療機関を受診した場合に医療機関から証明を受けてください。
・後期高齢者医療被保険者証
・振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
(被保険者本人以外の口座に支払いを希望する場合、申請書の受取代理人欄の記入が必要です)
・被保険者の印鑑(認印可)、本人確認書類等(運転免許証、マイナンバーカード等)
申請書のダウンロードはこちら→申請書様式 [PDFファイル/311KB]
※申請の前に一度、健康増進課国保係へご連絡ください。
※申請書の提出先は町健康増進課ですが、支給の決定・支払いは福島県後期高齢者医療広域連合で行います。
申請から支給までお時間をいただくこととなりますので、ご了承願います。