保険料の決まり方
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
A 介護保険料は、3年間の介護サービスの給付費総額を予測し、それをまかなえるように算出した「基準額」をもとに決められます。
基準額はこのように算出されます。
西会津町の平成30年度から32年度の「基準額(年額)」は
基準額 69,600円
【平成30年度から32年度の「基準額」は69,600円で、さらに所得段階別に決められます。】
所得段階 |
対象となる方 |
年間基準額 |
調整率 |
年額保険料 |
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第1段階 |
|
69,600円 |
基準額×0.45 |
31,320円 |
第2段階 |
町民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.75 | 52,200円 | |
第3段階 |
町民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.75 |
52,200円 |
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第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
62,640円 |
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第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人 |
基準額 |
69,600円 |
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第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 83,520円 | |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 | 基準額×1.3 | 90,480円 | |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 | 基準額×1.5 | 104,400円 | |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の人 |
基準額×1.7 |
118,320円 |
40歳以上64歳までの人(第2号被保険者)の保険料
40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。
国民健康保険に加入している人 |
職場の医療保険に加入している人 |
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決め方 |
保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 |
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。 |
納め方 |
医療保険分と介護保険分を合せて国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。 |
医療保険料と介護保険料を合せて、給与および賞与から徴収されます。 ※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。 |