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保険料の決まり方


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更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

保険料の決まり方図1

A 介護保険料は、3年間の介護サービスの給付費総額を予測し、それをまかなえるように算出した「基準額」をもとに決められます。

基準額はこのように算出されます。

保険料の決まり方図2

西会津町の平成30年度から32年度の「基準額(年額)」は

基準額 69,600円

【平成30年度から32年度の「基準額」は69,600円で、さらに所得段階別に決められます。】

所得段階

対象となる方

年間基準額

調整率

年額保険料

第1段階

  • 生活保護を受給している人
  • 世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受けている
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

69,600円

基準額×0.45

31,320円

第2段階

町民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額×0.75 52,200円

第3段階

町民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

基準額×0.75

52,200円

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.9

62,640円

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人

基準額

69,600円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 83,520円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 基準額×1.3 90,480円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 基準額×1.5 104,400円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の人

基準額×1.7

118,320円

40歳以上64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。

 

国民健康保険に加入している人

職場の医療保険に加入している人

決め方

保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

納め方

医療保険分と介護保険分を合せて国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。

医療保険料と介護保険料を合せて、給与および賞与から徴収されます。

※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。