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後期高齢者医療制度について


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更新日:2023年5月22日更新 印刷ページ表示

制度のしくみ

75歳以上の方と65歳以上で一定の障がいがあると認定を受けた方が加入する医療制度です。
制度の運営は、福島県内のすべての市町村が加入する「福島県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と役割分担して行っています。(広域連合は財政運営を行い、町は保険料徴収と窓口業務を行います。)
また、被保険者は保険料を納付し、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けます。

75歳以上の方

75歳の誕生日から被保険者になります。

例えば・・・

誕生日が7月10日の方⇒7月10日から加入

※加入手続きは不要です。

65歳以上で、一定の障がいがある方

申請により、一定の障がいがあると認定を受けた方は被保険者になります。

※加入していた被用者保険等から脱退する手続きが必要になります。

被保険者証

被保険者の方には、「後期高齢者医療被保険者証」が1人1枚交付されます。毎年8月1日に更新されます。

保険料

保険料の算出方法

 ※令和4年度より後期高齢者医療の保険料率及び軽減措置が変わりました。(2年ごとに保険料率の見直しを行っています。次回は令和6年度に見直します。)

  • 保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計となります。
  • 個人ごとに算定されます。
  • 広域連合内では、原則として同じ保険料率が適用されます。

保険料計算

  • 年度の途中で資格を取得した場合は、その月からの保険料を負担します。
  • 年度の途中で資格を喪失した場合は、その月の前月分まで保険料を負担します。

所得の少ない方の保険料軽減

1.均等割額の軽減 

被保険者と世帯主の所得に応じて均等割額が軽減されます。(令和5年度から5割軽減・2割軽減の該当基準額が変更されました。)

軽減割合

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額
太字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算)

軽減後の
均等割額

7割軽減

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

13,290円

5割軽減

43万円+29万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

22,150円

2割軽減

43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

35,440円

2.被用者保険の被扶養者だった方について

後期高齢者医療保険の加入日前日まで被用者保険(社会保険等)の被扶養者だった方は、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減されます。なお、世帯の所得が少ないことによる均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方(7割)が適用されます。

 

お医者さんにかかるときは

お医者さんにかかるときは、被保険者証を窓口に提示してください。

負担割合

  • 現役並み所得者 ・・・ 3割
  • 一般(課税所得28万円以上145万円未満)・・・2割
  • 一般(課税所得28万円以下)、住民税非課税世帯 ・・・ 1割

※「現役並み所得者」とは?

 住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその世帯に属する被保険者が該当になります。

 ただし、下記に該当する方は申請により、「一般」の区分が適用となり、自己負担割合は2割または1割となります。

  1. 被保険者が1人の世帯の場合は
    →被保険者の収入が383万円未満 又は、同世帯の70歳から74歳の方及び被保険者の合計収入が520万円未満
  2. 被保険者が2人以上の世帯の場合は
    →被保険者合計収入が520万円未満

医療費が高額になったとき

外来や入院で、自己負担額を超えて窓口負担したときは、限度額を超えた部分が申請により「高額療養費」として戻ります。ただし、保険適用分のみとなります。

また、住民税非課税世帯の被保険者の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめられます。また、一部負担割合が3割の方で下記表の現役並み所得者1・2の区分に該当する方も、申請によって「限度額適用認定証」が交付されます。

※認定証の交付には申請が必要です。(病院等でマイナンバーで手続きする方は申請の必要はありません。)

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額
世帯区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

食事代(1食あたり)

現役並み所得者 3 課税所得690万円以上

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%【140,100円】

460円
2 課税所得380万円以上

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%【93,000円】

1 課税所得145万円以上

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%【44,400円】

一般2 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用【年間上限14.4万円】 57,600円
【44,400円】

一般1

18,000円【年間上限14.4万円】

57,600円【44,400円】

住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円 90日までの入院:210円

90日を超える入院(過去12カ月の入院日数):160円

区分1(年金収入80万円以下等)

15,000円 100円

(注)【 】内の金額は、多数回該当(直近12ヶ月に3回高額療養費の支給<入院+外来>を受け4回目以降の支給に該当)の場合
※住民税非課税世帯の「区分1」とは、世帯全員が市町村民税非課税で、かつ年金収入等が80万円以下の方。「区分2」とは、世帯全員が市町村民税非課税の方。

申請に必要なもの

【認定証】

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(免許証などの顔写真入りのもの1点、または被保険者証など公官庁から交付されているもの2点)
  • すでに「区分2」の認定証を交付されている方で、過去1年間に90日を超える入院をしている方は、日数を確認できるもの(領収書など)をお持ちください。

【高額療養費】

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(免許証などの顔写真入りのもの1点、または被保険者証など公官庁から交付されているもの2点)
  • 通帳等、振込先がわかるもの

外部へのリンク

福島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>