○西会津町表彰条例

昭和49年9月26日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,町の政治,経済,社会のために貢献し,その功績が町民の模範となる者を表彰し,もつて町勢の振興と民風の向上をはかることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は,次の各号の一に該当する者の中から町長が行う。

(1) 町政の向上発展に貢献し,その功績が顕著な者

(2) 教育,文化,学術,スポーツ等の興隆に貢献し,その功績が顕著な者

(3) 産業,経済の振興発展に貢献し,その功績が顕著な者

(4) 社会福祉,慈善事業,保健衛生等に尽力し,その功績が顕著な者

(5) 治安の維持,災害の防除,人命の救助等に尽力し,その功績が顕著な者

(6) 前各号のほか,町民の模範となる善行があつた者

(表彰の種類)

第3条 表彰は,特別功労表彰,功労表彰及び善行表彰の3種類とする。

2 特別功労表彰は,功績が特に顕著な者に贈るものとする。

3 功労表彰は,功績が顕著な者に贈るものとする。

4 善行表彰は,前2号に定める者以外の者に贈るものとする。

(表彰の方法)

第4条 特別功労者には,特別功労章,表彰状及び記念品を贈呈する。

2 功労者には,功労章,表彰状及び記念品を贈呈する。

3 善行者には,表彰状及び記念品を贈呈する。

4 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が団体であるときは,前3項に定める以外の方法によることができる。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者は,表彰審査委員会の審査を経た者の中から町長が決定する。ただし,特別功労表彰については,議会の同意を得なければならない。

(表彰の時期)

第6条 表彰は,11月に行う。ただし,特別の事情があるときは,その月以外の月に行うことができる。

(被表彰者死亡の場合)

第7条 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは,これを遺族に贈る。

(受彰者に対する待遇)

第8条 特別功労表彰及び功労表彰を受けた者が死亡した場合は,弔詞及び弔慰金を贈呈する。

(特別功労章等のはい用)

第9条 特別功労章及び功労章は,町の儀式等にはい用するものとする。

(功績等の公表等)

第10条 町長は,被表彰者の氏名,功績等を公表するとともに,その記録を保存するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の日前までに旧条例の規定に基づいてなされた表彰は,この条例の規定に基づいてなされたものとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この条例の施行の際現に第2項から前項までの条例の規定により任命又は委嘱された委員の任期は,なお従前の例による。

西会津町表彰条例

昭和49年9月26日 条例第22号

(平成8年3月26日施行)