○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は,西会津町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は,別表第1のとおりとする。
(支給方法)
第3条 特別職の職員で報酬が1回で定められているものについては,勤務のつど報酬を支給する。ただし,勤務の日が続けて2日以上にわたるときは,その末日とする。
2 特別職の職員で報酬が月額で定められているものについては,特別職の職員となつた日から議会議員の議員報酬の支給の例により報酬を支給する。ただし,月の初日から支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として,日割によつて計算する。
3 特別職の職員で報酬が月額で定められているものが,退職,失職,免職又は死亡等により特別職の職員でなくなつたときは,その月分全額の報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては,特別職の職員となつた年から報酬を支給する。ただし,年の中途において特別職の職員となつたときは,その報酬額は,特別職の職員となつた月以降の月数を基礎として月割によつて計算する。
5 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが,年の中途において,退職,失職,免職又は死亡等により特別職の職員でなくなつたときは,その月までの月数を基礎として月割によつて計算した額の報酬を支給する。
6 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが,退職等により特別職の職員でなくなつた月に再び特別職の職員となつたときは,第4項の規定にかかわらず,その月の翌月以降の月額を基礎として月割によつて計算した額の報酬を支給する。
7 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについての報酬の支給は,別表第2によるものとする。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類,額及びその支給方法は,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける職員の例による。ただし,議会からの出席要求に応じて議会に出席したときの旅費額は,前段の規定により計算した額に1日につき2,200円を加算した額とする。
(嘱託等の給与)
第5条 第2条に掲げる特別職の職員のほかに,町長の補助機関たる嘱託等非常勤の職員(以下「嘱託等」という。)の受ける報酬の額は,1回6,300円をこえない範囲において町長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めた場合は,予算の範囲内で,月額で定めることができる。
(附属機関の委員等の給与)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設けられた審査会,審議会等の委員その他これに準ずる者(以下「附属機関の委員」という。)の受ける報酬の額並びに支給方法にあつては,第5条各項に規定する条項に準ずる。
(規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和29年条例第15号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
3 旧条例において報酬が年額で定められているものが日額に改められる委員の報酬は,改選後の委員からこの条例の規定を適用し,現在の委員については,なお従前の年報酬を支給する。
附則(昭和32年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は,昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第17号)
この条例は,昭和34年6月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 改正後の農事連絡員の報酬及び旅費の支給については,昭和38年4月1日から適用し,その前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。
(報酬の内払)
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和41年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
2 教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第30号)は,廃止する。
附則(昭和42年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第17号)
この条例は,昭和44年9月30日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 教育機関職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第18号)は,廃止する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の額が年額で定められているものについては,その年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第38号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定及び別表の改正部分中「2,600」を「2,900」に改める改正規定は,昭和51年1月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定(前項ただし書の規定を除く。)は,昭和50年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の公布の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。
附則(昭和51年条例第25号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。ただし,「2,900」を「3,200」に改める改正規定は,昭和52年1月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。
附則(昭和52年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和52年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。ただし,報酬額が「日額」で「3,500」の規定は,昭和53年1月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,総合農政推進協議会委員及び給食センター運営委員会委員については昭和52年度から,心身障害児就学指導審議会委員については昭和53年度から適用する。
附則(昭和53年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第24号)抄
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
(施行期日)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は,改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては,第4条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず,同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特別職の名称 | 報酬額 | |||
区分 | 金額(円) | |||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 年額 | 246,300 | |
議会の議員のうちから選任された者 | 年額 | 174,500 | ||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 年額 | 136,600 | |
委員 | 年額 | 104,700 | ||
教育委員会委員 | 年額 | 171,700 | ||
農業委員会委員 | 会長 | 基本給 | 年額 | 204,400 |
能率給 | 年額 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
会長代理 | 基本給 | 年額 | 182,300 | |
能率給 | 年額 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
委員 | 基本給 | 年額 | 173,700 | |
能率給 | 年額 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 年額 | 139,000 | |
能率給 | 年額 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
鳥獣被害対策実施隊員(対象鳥獣捕獲員) | 年額 | 2,000 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 | 20,400 | ||
学校医・学校歯科医 | 1校当り | 年額 | 33,300 | |
児童,生徒1人当り | 年額 | 310 | ||
学校薬剤師 | 年額 | 58,700 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 1回 | 6,300 | ||
空家等対策協議会委員 | ||||
防災会議委員 | ||||
民生委員推薦会委員 | ||||
国民健康保険運営協議会委員 | ||||
青少年問題協議会委員 | ||||
農地等利用関係紛争処理委員会委員 | ||||
学校運営協議会委員 | ||||
文化財保護審議会委員 | ||||
選挙長 | 日額 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定められている額 | ||
開票管理者 | ||||
投票管理者 | ||||
選挙立会人 | ||||
開票立会人 | ||||
投票立会人 |
別表第2(第3条関係)
年額で定められている特別職の職員 | 支給回数 | 支給割合及び支給日 |
監査委員,選挙管理委員会委員教育委員会委員,農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の基本給 | 年4回 | 年額の4分の1の額をそれぞれ3月,6月,9月,12月に。 |
農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給,鳥獣被害対策実施隊員(対象鳥獣捕獲員),スポーツ推進委員,学校医・学校歯科医,学校薬剤師 | 年1回 | 年額を3月に。 |