○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,西会津町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は,別表第1のとおりとする。

(支給方法)

第3条 特別職の職員で報酬が1回で定められているものについては,勤務のつど報酬を支給する。ただし,勤務の日が続けて2日以上にわたるときは,その末日とする。

2 特別職の職員で報酬が月額で定められているものについては,特別職の職員となつた日から議会議員の議員報酬の支給の例により報酬を支給する。ただし,月の初日から支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として,日割によつて計算する。

3 特別職の職員で報酬が月額で定められているものが,退職,失職,免職又は死亡等により特別職の職員でなくなつたときは,その月分全額の報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては,特別職の職員となつた年から報酬を支給する。ただし,年の中途において特別職の職員となつたときは,その報酬額は,特別職の職員となつた月以降の月数を基礎として月割によつて計算する。

5 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが,年の中途において,退職,失職,免職又は死亡等により特別職の職員でなくなつたときは,その月までの月数を基礎として月割によつて計算した額の報酬を支給する。

6 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが,退職等により特別職の職員でなくなつた月に再び特別職の職員となつたときは,第4項の規定にかかわらず,その月の翌月以降の月額を基礎として月割によつて計算した額の報酬を支給する。

7 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについての報酬の支給は,別表第2によるものとする。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類,額及びその支給方法は,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける職員の例による。ただし,議会からの出席要求に応じて議会に出席したときの旅費額は,前段の規定により計算した額に1日につき2,200円を加算した額とする。

(嘱託等の給与)

第5条 第2条に掲げる特別職の職員のほかに,町長の補助機関たる嘱託等非常勤の職員(以下「嘱託等」という。)の受ける報酬の額は,1回6,300円をこえない範囲において町長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めた場合は,予算の範囲内で,月額で定めることができる。

3 前2項により定められた報酬の支給方法については,第3条に規定する報酬の支給方法に準ずる。

(附属機関の委員等の給与)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設けられた審査会,審議会等の委員その他これに準ずる者(以下「附属機関の委員」という。)の受ける報酬の額並びに支給方法にあつては,第5条各項に規定する条項に準ずる。

(重複給与の廃止)

第7条 町長等及び一般職の職員が他の特別職の職員を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき第5条又は第6条の給与は支給しない。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和29年条例第15号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 旧条例において報酬が年額で定められているものが日額に改められる委員の報酬は,改選後の委員からこの条例の規定を適用し,現在の委員については,なお従前の年報酬を支給する。

(昭和32年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第17号)

この条例は,昭和34年6月1日から施行する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

2 改正後の農事連絡員の報酬及び旅費の支給については,昭和38年4月1日から適用し,その前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和38年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

2 教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第30号)は,廃止する。

(昭和42年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は,昭和44年9月30日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 教育機関職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第18号)は,廃止する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の額が年額で定められているものについては,その年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第38号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定及び別表の改正部分中「2,600」を「2,900」に改める改正規定は,昭和51年1月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定(前項ただし書の規定を除く。)は,昭和50年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の公布の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。

(昭和51年条例第25号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。ただし,「2,900」を「3,200」に改める改正規定は,昭和52年1月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。

(昭和52年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和52年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。ただし,報酬額が「日額」で「3,500」の規定は,昭和53年1月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,総合農政推進協議会委員及び給食センター運営委員会委員については昭和52年度から,心身障害児就学指導審議会委員については昭和53年度から適用する。

(昭和53年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第24号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

(施行期日)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は,改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては,第4条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず,同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年条例第9号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

特別職の名称

報酬額

区分

金額(円)

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

年額

246,300

議会の議員のうちから選任された者

年額

174,500

選挙管理委員会委員

委員長

年額

136,600

委員

年額

104,700

教育委員会委員

年額

171,700

農業委員会委員

会長

基本給

年額

204,400

能率給

年額

予算の範囲内で町長が定める額

会長代理

基本給

年額

182,300

能率給

年額

予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給

年額

173,700

能率給

年額

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

年額

139,000

能率給

年額

予算の範囲内で町長が定める額

鳥獣被害対策実施隊員(対象鳥獣捕獲員)

年額

2,000

スポーツ推進委員

年額

20,400

学校医・学校歯科医

1校当り

年額

33,300

児童,生徒1人当り

年額

310

学校薬剤師

年額

58,700

固定資産評価審査委員会委員

1回

6,300

空家等対策協議会委員

防災会議委員

民生委員推薦会委員

国民健康保険運営協議会委員

青少年問題協議会委員

農地等利用関係紛争処理委員会委員

学校運営協議会委員

文化財保護審議会委員

選挙長

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定められている額

開票管理者

投票管理者

選挙立会人

開票立会人

投票立会人

別表第2(第3条関係)

年額で定められている特別職の職員

支給回数

支給割合及び支給日

監査委員,選挙管理委員会委員教育委員会委員,農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の基本給

年4回

年額の4分の1の額をそれぞれ3月,6月,9月,12月に。

農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給,鳥獣被害対策実施隊員(対象鳥獣捕獲員),スポーツ推進委員,学校医・学校歯科医,学校薬剤師

年1回

年額を3月に。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第29号
昭和32年3月19日 条例第15号
昭和32年10月1日 条例第34号
昭和32年11月30日 条例第40号
昭和33年3月25日 条例第2号
昭和34年6月1日 条例第17号
昭和35年3月22日 条例第9号
昭和35年7月6日 条例第22号
昭和36年1月20日 条例第5号
昭和36年3月31日 条例第11号
昭和36年12月18日 条例第29号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和37年7月16日 条例第8号
昭和38年3月20日 条例第12号
昭和38年11月18日 条例第34号
昭和39年2月18日 条例第5号
昭和39年3月31日 条例第27号
昭和40年12月28日 条例第23号
昭和41年3月30日 条例第5号
昭和41年12月26日 条例第26号
昭和42年3月30日 条例第3号
昭和42年7月1日 条例第11号
昭和43年3月24日 条例第4号
昭和44年3月29日 条例第3号
昭和44年9月23日 条例第17号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和46年3月1日 条例第4号
昭和46年10月30日 条例第36号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和47年9月30日 条例第20号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年9月26日 条例第22号
昭和50年2月17日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第8号
昭和50年12月22日 条例第38号
昭和51年12月20日 条例第25号
昭和52年9月28日 条例第21号
昭和52年12月23日 条例第25号
昭和53年3月20日 条例第5号
昭和53年12月25日 条例第30号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和55年3月27日 条例第6号
昭和56年3月20日 条例第7号
昭和57年3月15日 条例第6号
昭和60年3月28日 条例第10号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和62年10月6日 条例第24号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成元年3月22日 条例第3号
平成2年6月28日 条例第9号
平成3年3月22日 条例第2号
平成4年3月23日 条例第2号
平成5年3月25日 条例第3号
平成6年3月17日 条例第6号
平成7年3月30日 条例第3号
平成8年3月26日 条例第4号
平成8年9月30日 条例第18号
平成9年1月9日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第12号
平成15年6月25日 条例第7号
平成16年3月29日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第2号
平成20年7月25日 条例第15号
平成24年3月22日 条例第4号
平成26年12月11日 条例第24号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年12月13日 条例第15号
平成29年3月23日 条例第7号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第5号
令和4年3月18日 条例第6号