○職員の給与に関する条例

昭和40年12月28日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて,給料の特別調整額,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特地勤務手当(第12条の2の規定による手当を含む。第17条及び第26条において同じ。),時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,災害派遣手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては,別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 医療職給料表 (別表第2)

2 行政職給料表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

3 医療職給料表は,医師及び歯科医師である職員に適用する。

(職務の級)

第4条 職員の職務は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づいて前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。

2 町長は,前項の規定に基づく分類の基準に適合するように,かつ,予算の範囲内で職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。

3 職員の職務の級は,前項の職務の級ごとの定数の範囲内で,かつ,町長が規則で定める基準に従い,任命権者が決定する。

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,町長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は,町長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は,町長が規則で定める日に,同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上にあるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして町長が規則で定める職員にあつては,3号給)とすることを標準として町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(町長が規則で定める職員にあつては,56歳以上の年齢で町長が規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は,同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか職員の昇給に関し必要な事項は町長が規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は,月の初日から末日までの期間につき,給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は,月の16日以後の日のうちにおいて,町長が規則で定める日とする。

第7条 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは,その日までの給料を支給する。ただし,死亡したときは,その月分全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて,月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額はその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

4 前条及び前3項に定めるものを除くほか,給料の支給方法に関して必要な事項は,町長が規則で定める。

(給与からの控除)

第7条の2 法第25条第2項の規定に基づき,職員に支給すべき給与から控除することができるものは,法令,その他別に定めるもののほか,次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員がその代表者を定め,町長の承認によつて結んだ契約,協定等に基づいて発生するその相手方に納めることとなる次に掲げる掛金,納付金等

 生命保険,家屋,家財にかかる共済

 生活物資の購入

 貯金,積金,預金等の貯蓄

 住宅の新築,改築,修繕,生活資金に要する借入金の返済

(2) 職員が,研修,弔慰等の互助その他の厚生事業を目的として結成した団体(以下「互助団体」という。)に加入しているため,当該互助団体に納めることとなる納付金等

(3) 職員が,職員団体(法第52条に規定する職員団体をいう。)に加入しているため,当該職員団体に納めることとなる組合費及び職員団体と当局の協定により職員団体が結ぶ契約,協定等に基づいて発生するその相手方に納めることとなる第1号アからに掲げる掛金,納付金等

(給料の特別調整額)

第8条 町長は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規則で指定するものについて,その特殊性に基づき,給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。

2 前項の特別調整額は,同項に規定する職の占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上,婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に掲げる扶養親族については6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子」という。)については,1人につき10,000円,同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「父母等」という。)については,1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては,その職員は,ただちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となつた日,扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で,同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合,扶養手当を受けている職員について,同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(住居手当)

第10条の2 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員,その他町長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(公社その他町長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額9,500円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額(当該各号のいずれも該当する職員にあつては,当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額20,500円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額

 月額20,500円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から20,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,自動車等を使用しないで,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)及び町長が規則で定めるところにより算出した当該職員(町長が規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が町長が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下この号において「特別料金等相当額」という。)の合計額(運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1カ月当たりの運賃等相当額等の額」という。)が58,000円を超えるときは,支給単位期間につき,1カ月当たりの運賃等相当額等の額と58,000円との差額の2分の1を58,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額及び特別料金等の額を算出する場合において,1カ月当たりの運賃等相当額等の額の合計額が58,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,1カ月当たりの運賃等相当額等の額と58,000円との差額の2分の1を58,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ,支給単位期間につき,50,900円を超えない範囲内で町長が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあつては,その額から,その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離又は自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1カ月当たりの運賃等相当額等の額及び前号に定める額の合計額が58,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,当該合計額と58,000円との差額の2分の1を58,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 通勤手当は,支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあつては,町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては,1カ月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(町長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町長が規則で定める距離以上である職員にあつては,その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて,町長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該移転の直前の住居から新たに職員となつた日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(特地勤務手当等)

第12条 山間地その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として町長が規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には,特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は,給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で,町長が規則で定める。

第12条の2 職員が公署を異にして異動し,当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し,当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において,当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は町長が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは,当該職員には町長が規則で定めるところにより,当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際,町長の定める条件に該当する者にあつては,更に3年以内の期間),給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第45号)の適用を受ける職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員に限る。),新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し,当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員には,町長が規則で定めるところにより,前項の規定に準じて特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合(職員団体のための職員の休暇に関する条例(昭和43年条例第29号)第2条第2項の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き,その勤務しない全時間について1時間につき,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない全時間について1時間につき,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定により,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,前項の規定にかかわらず,時間外勤務手当は,支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定めるものを除く。)の時間及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項及び第3項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当りの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)

(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当りの給与額に,次の各号に掲げる勤務に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する町長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する勤務 100分の50から第3項に規定する町長が規則で定める割合を減じた割合

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項第1号中「第1項に規定する町長が規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たつても,正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前2項の休日等とは,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,町長が定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額及び特地勤務手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては,7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じて60で除して得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第18条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

第18条の2 第13条から第16条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては,町長が規則で定める。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第18条の3 職員が,月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において,その勤務が第14条第15条第2項及び第16条に規定する給与の支給対象となるものであるときは,これらの規定による給与の額に町長が規則で定める額を加えた額をそれぞれ時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,700円を超えない範囲内において,町長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第14条第15条第2項及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第8条第1項に規定する町長が規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該管理職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,管理職員にあつては20,000円を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。ただし,同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して町長が規則で定める勤務にあつては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,20,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3まで及び附則第11項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した職員(第27条第6項の規定の適用を受ける職員及び町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の120を乗じて得た額に,基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。附則第11項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員(町長が別に規則で定める職員を含む。)であり,かつ,職の格付表の区分が係長相当職以上である職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき町長が規則で定める職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額に職務段階等を考慮して町長が規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間(町長が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各号に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第11項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,それぞれの基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,町長が規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において,次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は,それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。次項及び附則第11項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に,100分の97.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち,基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

6 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する町長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第22条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(町長が定める職員を除く。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,世帯主である職員のうち,扶養親族のある職員にあつては17,800円,その他の世帯主である職員にあつては10,200円とし,その他の職員にあつては7,360円とする。

3 前2項に規定するもののほか,寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(災害派遣手当)

第23条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法律の規定に基づいて,災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が,住所又は居所を離れて西会津町の区域に滞在することを要する場合は,当該職員に対して災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条の規定による読替え後の武力攻撃災害等派遣手当,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条の規定による読替え後の新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による災害派遣手当を含む。以下同じ。)を支給する。

2 災害派遣手当の額は,当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で町長が規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第24条 第14条第15条第2項及び第16条の規定は,管理職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条の2 第5条第1項から第8項まで,第9条第10条第12条第12条の2の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(特殊勤務手当)

第25条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。

(給料の特別調整額等の支給方法)

第26条 第8条から第10条まで,第12条第14条から第16条まで,第19条及び第20条から第23条までに定めるものを除くほか,給料の特別調整額,扶養手当,特地勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関して必要な事項は,町長が規則で定める。

(休職者の給与)

第27条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で任命権者が定める額を支給する。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前4項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡したときは,その基準日に当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし,町長が規則で定める職員については,この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第27条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第27条の2 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員の給与)

第28条 この条例に定めるもののほか,常勤を要しない職員の給与については,別に条例で定める。

(給与の口座振込み)

第28条の2 給与は,職員から申出があるときは,その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項第3項第20条第2項の規定,別表第1及び別表第2は,昭和40年9月1日からそれぞれ適用する。

(条例の廃止)

2 職員の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第11号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。ただし,第38条から第45条までの規定は,昭和40年12月31日までの間適用する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際,現に旧条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は,この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において,職員の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第11号)による改正前の給与条例の規定により,附則別表に掲げる号給を受けていた職員に対する昭和40年9月1日以降における最初のこの条例第5条第4項の規定の適用については,同条同項中「12月」とあるのは「9月」と読み替えて適用する。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて,昭和40年9月1日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与(超過勤務手当を除く。)は,この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(条例の改正)

6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第16号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和49年度における期末手当の特例)

8 昭和49年度に限り第20条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第 号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対し,町長が規則で定める日に期末手当を支給する。

9 前項の規定による期末手当の額は,施行日における職員を受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

10 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

11 平成32年3月31日までの間,職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては,特定職員となつた日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.9を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項,附則第13項から第15項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあつては,当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項,附則第13項及び第14項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に,100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する町長が規則で定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する町長が規則で定める支給割合を乗じて得た額)

(4) 第27条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第27条第1項 前各号に定める額

 第27条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第27条第4項 第1号に定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第27条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

12 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

13 附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条の規定の適用については,同条第1項及び第2項中「得た額」とあるのは,「得た額から,当該額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

14 附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第17条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

15 附則第11項の規定が適用される間,第21条第2項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.855を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(職員の定年の引上げに伴う措置)

16 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第18項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

17 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第23号)第1条の規定による改正前の西会津町職員の定年等に関する条例第3条第1号に規定する職員に相当する職員

(3) 西会津町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 西会津町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

20 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第16項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第18項に規定する職員を除く。)であつて,同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第18項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第16項の規定の適用を受ける職員であつて,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衝上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第16項から前項までに定めるもののほか,附則第16項の規定による給料月額,附則第18項の規定による給料その他附則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和41年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1号から4号まで

2号から8号まで

6号から13号まで

9号から15号まで

医療職給料表

 

 

6号から12号まで

14号から16号まで

(昭和41年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(超過勤務手当を除く。)は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(昭和42年条例第4号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し,附則第4項から附則第6項までの規定を除き,昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭和42年規則第17号で昭和42年12月25日から施行)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて,職員に支払われた切替日からこの条例の施行日の前日までの間に係る給与(超過勤務手当を除く。)は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(昭和43年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。ただし,第13条及び第27条の2の改正規定は,公布の日から施行し,第20条第1項及び第2項,第21条第1項及び第2項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第10号で昭和43年12月25日から施行)

2 この条例中次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第12条の改正規定 昭和43年5月1日

(2) 別表第1及び附則第8項の改正規定 昭和43年7月1日

(3) 別表第1,第2及び附則第7項の改正規定 昭和43年7月1日

(特定号給の切替)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が,医療職給料表(別表第2)の3等級である職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあつては,町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日(通勤手当にあつては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(超過勤務手当を除く。)は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員は,同条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が,支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額に,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず,当分の間,定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

3 昭和43年8月31日から昭和44年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ,かつ,改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず,当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が,同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ,かつ,改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,改正後の条例第22条第3項及び前項の規定にかかわらず,当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて,昭和43年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和44年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第22条の改正規定は,昭和45年3月1日から施行する。

2 この条例中,第10条の改正規定以外の改正規定,附則第9項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において,その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者は,すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

5 切替日から施行日までの間において,職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と,改正後の条例第22条の規定中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(超過勤務手当を除く。)は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。ただし,第19条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から,第5条第4項及び第6項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第16号で昭和45年12月24日から施行)

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(特地勤務手当に関する経過措置)

4 切替期間において,改正前の条例第12条の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には,町長が規則で定めるところにより,改正後の条例第12条の規定による特地勤務手当の額に関し,特例を定めることができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(超過勤務手当を除く。)は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において,隔遠地手当は,改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払いとみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第17号)の一部を次のように改正する。

附則第4項から第7項までを削り,附則第8項を附則第4項とし,附則第9項を附則第5項とする。

(昭和46年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。ただし,第9条に1項を加える改正規定及び第22条第3項の改正規定は,昭和47年1月1日から施行する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が,附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

5 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第1項中「号給」とあるのは,「号給又はこの条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第2項中「号給」とあるのは,「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし,超過勤務手当については適用しない。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

附則別表

給料表の種類

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第23号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定にもとづいて,昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,この条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし,超過勤務手当については適用しない。

(町長への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和48年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,第19条第1項の改正規定は,昭和48年9月1日から,別表第2の改正規定は,昭和49年1月1日から適用する。この場合において,昭和48年4月1日から同年12月31日までの間において適用する医療職給料表は,附則別表第1に定めるところによる。

(特定号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

5 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第23号)附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

6 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,町長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日(宿日直手当にあつては,昭和48年9月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(超過勤務手当を除く。)は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

附則別表第1

医療職給料表

職務の等級

号給

3等級

4等級

給料月額

給料月額

 

1

52,300

45,600

2

54,500

47,200

3

56,700

48,800

4

59,000

50,400

5

61,300

52,300

6

63,600

54,400

7

65,900

56,600

8

68,300

58,900

9

70,700

61,200

10

73,100

63,500

11

75,500

65,800

12

77,900

68,000

13

80,300

70,200

14

82,600

72,400

15

84,900

74,600

16

87,200

76,800

17

89,500

79,000

18

91,800

81,200

19

94,100

83,200

20

96,400

85,100

21

98,300

86,800

22

100,200

88,100

23

102,000

 

24

103,800

 

25

105,200

 

附則別表第2

特定号給職員の号給の切替表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

 

 

 

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

22

20

3

6

111,700

23

21

6

9

112,900

24

22

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

医療職給料表

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第 号)の公布の日から施行する。

(議会議員にかかる期末手当の特例)

2 昭和49年度に限り議長,副議長及び議員が支給を受けるべき期末手当については,議会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和29年条例第16号)第7条の規定による期末手当のほか,この条例の適用を受ける職員の例により支給する。

(条例の廃止)

3 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年条例第26号)は,廃止する。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし,超過勤務手当については,これを適用しない。

(規則への委任)

3 附則前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(昭和49年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。ただし,第13条の改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第19号で昭和49年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条,第13条及び第18条の2の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条及び第20条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日はおいて改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については,3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

8 切替期間において,職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(昭和50年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年8月10日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の2の次に1条を加える改正規定は,昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,第18条の3の規定を除き昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

4 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和50年4月1日後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤務手当については,改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(昭和52年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間,又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第10条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあつては,町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(昭和53年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の適用を受けた職員の改正後の条例第20条の規定に基づいて,昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

4 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第20条又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(昭和54年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 附則前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和55年条例第26号)

この条例は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の条例に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 附則前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(昭和56年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年8月9日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で,改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額が,基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして,町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第27号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合,その他町長が規則で定める場合にあつては,その定める額)に7,800円を加算した額,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出するものとした場合に得られた額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず,平成9年3月31日までの間,暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし,同条第5項に規定する最高限度額の算出については,この限りでない。

3 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては,暫定基準額)が改正前の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の条例第22条第3項及び前項の規定にかかわらず,当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち,暫定基準額を改正前の条例第22条第3項の基準額とみなして,同条第2項の規定(休職者にあつては,改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については,旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額,以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第22条第5項に規定する最高限度額(休職者にあつては,その額に第27条の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は,平成9年3月31日までの間,改正後の条例第22条第5項及び第6項並びに第27条の規定にかかわらず,改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。

5 改正後の条例第22条第9項の規定は,同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて,昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(昭和56年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給与月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあつては,町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和57年条例第5号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は,昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項第2号,第20条第1項,第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第9条第2項第5号及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受げる期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあつては,町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合において,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和59年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし,第9条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第9条第4項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第5号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の条例による職務の級は,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の級が掲げられているときは町長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては,町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(第9条第4項の改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは,給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

(昭和61年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第22号で昭和61年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は,町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和62年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第8号で昭和62年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から,この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく町長が定めた規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の,この条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあつては,町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし,第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第24号で昭和63年12月22日から施行)

2 この条例(第9条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第20号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,第11条の次に1条を加える改正規定,第15条第3項の改正規定,第17条の改正規定並びに附則第11項及び第12項の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第10号で平成元年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし,第27条第1項の改正規定,附則に4項を加える改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第16号で平成2年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(最高号給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する条例第27条第1項の規定は,第27条第1項の改正規定の施行の際,通勤における負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表

1級

(平成3年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし,第2条の改正規定,第9条第4項を削る改正規定,第15条第3項及び第19条第1項の改正規定,第19条の次に1条を加える改正規定並びに第22条第3項,第24条及び第26条の改正規定,第28条の次に1条を加える改正規定は平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第18号で,平成3年12月20日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第31号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成4年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第21号で平成4年12月22日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において,第2号に該当する者にあつては切替日において,第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは,配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて,その者が職員となつた日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかつた職員であつて,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

6 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれの」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第5項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実か生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書き(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書き中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第34号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあつては,町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は平成6年1月1日から,第14条,第15条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成6年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

5 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成7年条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,附則の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第20号で平成7年4月1日から施行)

(平成7年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条の2,第11条の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成8年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,町長が規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第32号で平成8年12月25日から施行)

2 この条例(附則第4項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,町長が規則で定める日から施行する。ただし,第10条の2第2項第2号並びに第11条第2項第1号及び第3号の改正規定は平成10年1月1日から,第10条の2第1項第1号,第3号及び第2項第1号並びに第12条の2第1項及び第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成9年規則第26号で平成9年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成10年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条の2第1項に1号を加える改正規定,同条第2項の改正規定,同項に1号を加える改正規定,第22条第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までの定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成11年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第20条第5項を同条第6項とし,同条第4項の次に一項を加える改正規定及び第21条第5項を同条第6項とし,同条第4項の次に一項を加える改正規定は平成12年1月1日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までの定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成12年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例第20条又は第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が,改正後の条例第20条又は第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は,改正後の条例第20条第2項又は第21条第2項の規定にかかわらず,それぞれの差額を改正後の条例第20条又は第21条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正後の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(町長への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成14年条例第3号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び附則第5項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項,第5項及び第7項又は第27条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第27条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号及び次項においては「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあつては,当該期間について町長が規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項及び第6項の規定の適用については,これらの規定中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と,同条第2項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と,同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と,同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成15年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(基準日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例第5条第7項の町長が規則で定める年齢を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については,なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日後に昇給停止年齢に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員で,基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるもののうち,基準日において51歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(以下「51歳等超過職員」という。)については,平成20年3月31日までの間,この条例による改正後の職員の給与に関する条例第5条第7項本文の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日以後の最初の3月31日後も,町長が規則で定めるところにより,昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち,任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又は51歳等超過職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が規則で定める職員についても,同様とする。

(町長への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項,第5項及び第7項又は第27条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料,給料の特別調整額,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当(第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第11条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第12条の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成16年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例の規定は,平成16年10月8日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月8日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第22条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,同条第2項から第4項までの規定(同条第2項及び第4項の規定に基づく町長の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,改正後の条例第22条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては,みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が,その者につき改正後の条例第22条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の条例第22条の規定にかかわらず,特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

4 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは,町長が必要と認める者に対しては,改正後の条例第22条の規定にかかわらず,町長が規則で定めるところにより,前項の規定に準じて,寒冷地手当を支給する。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(平成17年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項,第5項及び第7項又は第27条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料,給料の特別調整額,扶養手当,住居手当,単身赴任手当(第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第11条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第12条の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあつては,町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,町長が規則で定める。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町長が定める規則に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)の施行の日において次の表に掲げる職員以外の職員である者にあつては,当該給料月額に100分の98.93を乗じて得た額とし,次の表に掲げる職員にあつては,当該給料月額に100分の99.51を乗じて得た額とする。その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町長が規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町長が規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(町長への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

(平成18年条例第24号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(町長への委任)

2 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(町長への委任)

2 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。ただし,第20条第3項及び第21条第2項第1号の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項第1号の規定の適用については,改正後の条例第21条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。ただし,別表第1及び別表第2の改正規定は,平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成21年条例第6号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第3項の規定の適用については,改正後の条例第20条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。

(町長への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成21年条例第34号)

この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第11項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第 号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(町長への委任)

3 附則前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,第21条第2項第1号及び附則第15項の規定は,平成26年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料月額の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には,平成32年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)附則第11項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては,特定職員となつた日)以後,当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町長が規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町長が規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

4 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額とこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第2条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第3条 切替日から平成30年3月31日までの間においては,改正後の給与条例第11条の2第2項中「30,000円」とあるのは,「30,000円を超えない範囲内で町長が規則で定める額」とする。

(町長への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,第21条第2項第1号及び附則第15項の規定は,平成27年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,第21条第2項第1号及び附則第15項の規定は,平成28年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第21条第2項第1号及び附則第15項の規定は,平成29年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,第21条第2項第1号及び附則第15項の規定は,平成30年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和元年条例第17号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,第21条第2項第1号及び附則第15項の規定は,令和元年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行する。

2 この条例中第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(町長への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行する。

2 この条例中第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

(町長への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,第20条第2項,第20条第3項及び第21条第2項第1号の規定は,令和4年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第9条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項,第14条第2項及び第4項並びに第17条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第5条第1項,第2項,第4項及び第6項から第8項まで,第9条,第10条並びに第22条並びに新給与条例第5条第3項及び第5項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第16項から第22項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

153,300

202,700

238,300

270,900

296,300

326,400

2

154,400

204,500

239,900

272,900

298,600

328,700

3

155,600

206,300

241,500

274,400

300,800

331,000

4

156,700

207,900

243,100

276,100

303,000

333,300

5

157,900

209,500

244,600

277,900

304,900

335,500

6

159,100

211,300

246,100

279,900

307,200

337,600

7

160,200

212,800

247,600

281,900

309,200

339,900

8

161,300

214,500

249,200

283,800

310,900

342,100

9

162,400

216,100

250,800

285,700

313,000

344,200

10

163,700

217,900

252,200

287,700

315,300

346,400

11

165,000

219,600

253,700

289,800

317,600

348,500

12

166,400

221,300

255,000

291,800

319,900

350,700

13

167,700

222,800

256,300

293,700

322,000

352,700

14

169,100

224,700

257,700

295,700

324,100

354,700

15

170,400

226,400

259,000

297,600

326,300

356,800

16

171,900

228,000

260,400

299,100

328,500

359,000

17

173,200

229,800

261,700

301,000

330,600

360,900

18

174,600

231,500

263,500

303,100

332,700

362,900

19

176,000

233,200

264,800

305,300

334,800

364,900

20

177,400

234,700

266,300

307,400

336,900

366,900

21

178,900

236,200

267,800

309,300

338,900

368,700

22

181,400

237,800

269,600

311,400

341,000

370,700

23

184,000

239,300

271,400

313,500

343,100

372,600

24

186,600

240,800

273,100

315,600

345,200

374,600

25

189,500

242,300

274,800

317,400

346,800

376,600

26

191,100

243,800

276,500

319,500

348,800

378,600

27

192,900

245,200

278,400

321,600

350,800

380,600

28

194,600

246,300

280,200

323,700

352,800

382,700

29

196,100

247,400

281,900

325,600

354,400

384,400

30

197,700

248,500

283,600

327,700

356,300

386,200

31

199,500

249,600

285,500

329,800

358,200

388,000

32

201,000

250,700

287,200

331,900

360,000

389,800

33

202,600

252,000

288,800

333,500

362,000

391,400

34

204,100

253,300

290,600

335,500

363,800

392,800

35

205,500

254,200

292,200

337,600

365,600

394,300

36

206,700

255,000

293,800

339,700

367,500

395,900

37

208,000

255,900

295,500

341,500

369,000

397,500

38

209,400

257,300

297,300

343,500

370,300

398,700

39

210,400

258,700

299,100

345,500

371,700

400,000

40

211,600

260,100

300,900

347,500

373,100

401,200

41

213,100

261,300

302,700

349,500

374,400

402,400

42

214,300

262,600

304,400

351,400

375,400

403,600

43

215,600

264,000

306,100

353,300

376,500

404,700

44

216,800

265,200

307,800

355,100

377,600

405,800

45

217,900

266,200

309,400

356,800

378,600

406,600

46

219,200

267,500

311,100

358,300

379,400

407,300

47

220,500

268,900

312,800

359,800

380,300

408,000

48

221,700

270,000

314,500

361,300

381,200

408,600

49

222,900

271,100

315,700

362,800

382,200

409,200

50

224,000

272,300

317,200

363,700

383,000

409,800

51

225,000

273,400

318,800

364,800

383,700

410,400

52

226,100

274,700

320,500

365,800

384,600

411,000

53

227,200

275,800

321,900

366,800

385,300

411,400

54

228,200

276,900

323,400

367,900

386,000

411,700

55

228,900

278,100

325,000

369,000

386,700

412,000

56

229,800

279,200

326,600

370,000

387,400

412,300

57

230,600

280,300

328,200

370,900

388,000

412,500

58

231,400

281,400

329,400

371,600

388,600

412,900

59

232,200

282,500

330,600

372,300

389,200

413,200

60

232,900

283,500

331,800

373,000

389,900

413,400

61

233,400

284,500

332,700

373,300

390,400

413,900

62

234,300

285,500

333,600

373,900

391,000

414,100

63

235,100

286,500

334,400

374,600

391,600

414,400

64

235,900

287,500

335,200

375,300

392,200

414,700

65

236,700

288,300

336,100

375,800

392,600

415,000

66

237,600

289,200

336,500

376,500

393,300

415,300

67

238,100

290,100

337,300

377,200

393,900

415,500

68

238,600

291,000

338,100

377,800

394,500

415,800

69

239,200

291,700

338,800

378,300

394,900

416,100

70

239,900

292,400

339,500

378,900

395,400

416,400

71

240,600

293,200

340,200

379,500

396,100

416,700

72

241,200

294,100

340,900

380,100

396,600

416,900

73

241,800

295,000

341,500

380,600

396,900

417,100

74

242,400

295,500

342,100

381,200

397,400

417,400

75

243,100

295,900

342,700

381,900

397,700

417,700

76

243,600

296,300

343,200

382,500

398,100

417,900

77

244,100

296,500

343,500

383,000

398,400

418,100

78

244,700

296,900

344,000

383,500

398,700


79

245,500

297,300

344,500

384,100

399,000


80

246,000

297,600

345,000

384,600

399,200


81

246,600

297,800

345,400

385,100

399,400


82

247,300

298,100

345,900

385,700

399,800


83

247,900

298,400

346,400

386,100

400,100


84

248,600

298,700

346,900

386,500

400,300


85

249,200

299,000

347,300

386,900

400,500


86

249,800

299,300

347,700

387,400

401,100


87

250,400

299,600

348,200

387,800

401,800


88

250,900

300,000

348,600

388,100

402,500


89

251,600

300,300

348,900

388,600

402,900


90

252,100

300,600

349,400

389,200

403,400


91

252,500

301,000

349,900

389,700

403,800


92

253,000

301,300

350,300

390,100

404,400


93

253,300

301,500

350,500

390,300

404,900


94


301,800

350,900

390,600

405,100


95


302,200

351,400

391,000

405,400


96


302,600

351,800

391,400

405,700


97


302,800

351,900

391,700

406,000


98


303,100

352,400

392,200

406,300


99


303,400

352,700

392,600

406,700


100


303,800

353,100

393,000

407,000


101


304,000

353,500

393,300

407,400


102


304,400

353,900

393,700



103


304,800

354,300

394,300



104


305,100

354,600

394,900



105


305,300

355,100

395,500



106


305,600

355,500

396,100



107


306,000

355,900

396,600



108


306,300

356,300

397,200



109


306,500

356,700

397,700



110


306,900

357,000

398,200



111


307,300

357,400

398,800



112


307,600

357,700

399,400



113


307,700

358,200

399,900



114


308,100


400,500



115


308,300


401,000



116


308,700


401,600



117


308,900


402,200



118


309,100





119


309,400





120


309,600





121


309,900





122


310,200





123


310,500





124


310,800





125


311,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

191,700

220,000

261,100

281,100

296,600

322,600

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

256,300

342,200

405,100

478,400

2

258,800

345,200

408,000

480,700

3

261,300

348,000

410,700

483,000

4

263,800

351,000

413,500

485,300

5

266,300

353,900

416,100

487,600

6

270,100

357,000

418,500

489,800

7

274,000

360,200

420,600

492,000

8

277,800

363,000

422,600

494,200

9

281,400

365,700

425,000

496,300

10

285,400

368,400

427,600

498,400

11

289,500

371,200

430,200

500,500

12

293,500

373,900

432,900

502,600

13

297,300

376,900

435,500

504,600

14

301,300

380,400

438,000

506,700

15

305,300

383,800

440,500

508,800

16

309,100

387,300

442,900

510,900

17

312,800

390,800

445,100

512,800

18

316,400

393,600

447,500

514,800

19

320,000

396,100

449,900

516,800

20

323,500

398,800

452,300

518,800

21

327,300

401,600

454,300

520,600

22

331,100

403,700

456,700

522,500

23

334,600

405,700

459,100

524,400

24

338,000

407,500

461,500

526,300

25

341,500

409,700

463,800

528,000

26

344,100

411,900

466,100

529,800

27

346,800

414,100

468,300

531,600

28

349,000

416,400

470,600

533,400

29

351,600

418,700

472,700

535,200

30

353,500

420,800

475,000

537,000

31

355,500

422,900

477,300

538,800

32

357,400

425,000

479,600

540,600

33

359,600

427,000

481,500

542,100

34

361,900

428,900

483,600

543,900

35

364,200

430,900

485,700

545,700

36

366,400

432,900

487,800

547,500

37

368,700

434,900

489,700

549,000

38

371,100

436,900

491,500

550,600

39

373,400

438,800

493,300

552,200

40

375,600

440,800

495,100

553,800

41

377,800

442,600

496,700

555,400

42

378,800

444,400

498,500

556,800

43

379,600

446,100

500,300

558,200

44

380,400

447,900

502,100

559,600

45

381,600

449,800

503,700

560,700

46

383,000

451,600

505,400

561,700

47

384,500

453,400

507,200

562,700

48

386,000

455,200

509,000

563,700

49

387,100

456,800

510,600

564,700

50

388,100

458,600

511,900

565,600

51

389,100

460,400

513,200

566,500

52

390,000

462,200

514,500

567,400

53

390,900

463,900

515,600

568,300

54

391,800

465,100

516,900

569,200

55

392,700

466,300

518,200

570,100

56

393,600

467,500

519,500

571,000

57

394,400

468,400

520,500

572,000

58

395,300

469,400

521,400

572,900

59

396,200

470,400

522,300

573,800

60

397,100

471,400

523,200

574,600

61

397,500

472,200

523,700

575,500

62

398,000

472,900

524,600

576,400

63

398,400

473,600

525,500

577,300

64

398,900

474,300

526,400

578,200

65

399,200

474,900

527,300

579,100

66


475,600

528,200

579,900

67


476,300

529,100

580,800

68


477,000

530,000

581,700

69


477,300

530,800

582,600

70


477,900

531,700

583,500

71


478,600

532,600

584,400

72


479,300

533,400

585,300

73


479,700

534,100

586,200

74


480,200

535,000

587,100

75


480,900

535,900

588,000

76


481,600

536,700

588,900

77


481,900

537,600

589,800

78


482,500

538,500

590,700

79


483,100

539,400

591,600

80


483,700

540,300

592,500

81


484,300

541,100

593,300

82


484,900

542,000

594,200

83


485,500

542,900

595,100

84


486,100

543,800

596,000

85


486,400

544,700

596,900

86


487,000

545,600

597,800

87


487,500

546,500

598,700

88


488,100

547,400

599,600

89


488,500

548,200

600,500

90


489,100


601,400

91


489,700


602,300

92


490,200


603,300

93


490,700


604,200

94


491,300


605,000

95


491,900


605,900

96


492,500


606,800

97


493,000


607,700

98




608,600

99




609,500

100




610,400

101




611,300

102




612,200

103




613,100

104




614,000

105




614,800

106




615,700

107




616,600

108




617,500

109




618,400

110




619,300

111




620,200

112




621,100

113




622,000

114




622,900

115




623,700

116




624,500

117




625,300

118




626,100

119




626,900

120




627,600

121




628,300

122




629,000

123




629,700

124




630,400

125




631,100

126




631,800

127




632,400

128




633,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

299,700

342,800

398,000

472,200

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事の職務

2級

(1) 副主査の職務

(2) 職務の内容及び責任の度合が前号と同等と認められる職務

3級

(1) 係長又は主査の職務

(2) 職務の内容及び責任の度合が前号と同等と認められる職務

4級

(1) 課長補佐又は主任主査の職務

(2) 職務の内容及び責任の度合が前号と同等と認められる職務

5級

(1) 課長及び室長の職務

(2) 主幹の職務

(3) 職務の内容及び責任の度合が前2号と同等と認められる職務

6級

参事の職務

イ 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う医師の職務

2級

知識経験に基づき医療業務を行う医師の職務

3級

高度な知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師の職務

4級

(1) 診療所長の職務

(2) 職務の内容及び責任の度合が前号と同等と認められる職務

職員の給与に関する条例

昭和40年12月28日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第22号
昭和41年3月30日 条例第7号
昭和41年12月26日 条例第24号
昭和42年3月30日 条例第4号
昭和42年12月25日 条例第17号
昭和43年12月24日 条例第26号
昭和44年3月24日 条例第4号
昭和44年3月24日 条例第5号
昭和44年12月22日 条例第18号
昭和45年12月24日 条例第21号
昭和46年12月25日 条例第44号
昭和47年12月25日 条例第23号
昭和48年11月1日 条例第23号
昭和49年5月1日 条例第17号
昭和49年6月27日 条例第18号
昭和49年12月25日 条例第26号
昭和50年6月5日 条例第25号
昭和50年12月22日 条例第41号
昭和51年12月20日 条例第29号
昭和52年12月23日 条例第29号
昭和53年12月25日 条例第33号
昭和54年12月21日 条例第24号
昭和55年9月29日 条例第26号
昭和55年12月19日 条例第32号
昭和56年3月20日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第24号
昭和57年3月15日 条例第5号
昭和57年5月31日 条例第13号
昭和57年9月28日 条例第17号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和58年12月26日 条例第26号
昭和59年12月26日 条例第18号
昭和60年12月26日 条例第27号
昭和61年12月25日 条例第19号
昭和62年12月24日 条例第26号
昭和63年3月31日 条例第2号
昭和63年12月22日 条例第27号
平成元年3月22日 条例第20号
平成元年12月18日 条例第32号
平成2年3月16日 条例第4号
平成2年12月15日 条例第25号
平成3年12月19日 条例第31号
平成4年3月23日 条例第9号
平成4年9月22日 条例第31号
平成4年12月17日 条例第34号
平成5年12月20日 条例第23号
平成6年7月1日 条例第18号
平成6年12月20日 条例第21号
平成7年3月30日 条例第6号
平成7年12月25日 条例第38号
平成8年12月25日 条例第23号
平成9年3月25日 条例第8号
平成9年10月3日 条例第26号
平成9年12月24日 条例第27号
平成10年12月24日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第19号
平成12年12月22日 条例第37号
平成13年12月26日 条例第15号
平成14年3月20日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第38号
平成15年3月28日 条例第1号
平成15年11月25日 条例第17号
平成16年9月24日 条例第11号
平成16年12月20日 条例第13号
平成17年3月31日 条例第7号
平成17年11月30日 条例第36号
平成18年3月30日 条例第9号
平成18年11月30日 条例第24号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年6月29日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第13号
平成20年11月28日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第6号
平成21年5月26日 条例第21号
平成21年9月18日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第30号
平成21年12月22日 条例第34号
平成22年3月29日 条例第6号
平成22年11月26日 条例第25号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年12月16日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年12月11日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第17号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月13日 条例第16号
平成29年12月20日 条例第26号
平成30年12月19日 条例第24号
令和元年12月13日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第21号
令和2年11月26日 条例第26号
令和3年11月30日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第23号