○単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

昭和39年6月30日

条例第38号

この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定による単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準は,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)を準用するものとし,単純な労務に雇用される職員の職種は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

昭和39年6月30日 条例第38号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和39年6月30日 条例第38号
昭和40年12月28日 条例第22号
昭和53年12月25日 条例第27号
平成3年12月19日 条例第33号
平成21年3月31日 条例第8号