○西会津町表彰条例施行規則

昭和49年9月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町表彰条例(昭和49年条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,同条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は,別表に定めるところによる。

(表彰の内申)

第3条 教育長,課長,会計管理者,議会事務局長,農業委員会事務局長,選挙管理委員会書記長,監査委員事務局長は,条例第2条に該当するものがあるときは,表彰内申書(様式第1号)により町長に内申することができる。

(功労章等の形状等)

第4条 特別功労章及び功労章の形状及び品質は,別記のとおりとする。

(功労者名簿の様式)

第5条 功労者名簿は,様式第2号による。

(施行日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 西会津町表彰条例施行規則(昭和43年規則第8号)は,廃止する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は,昭和57年9月13日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は,昭和59年9月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による改正前の西会津町表彰条例施行規則別表一表彰の基準の職に在職した期間は,第5条の規定による改正後の西会津町表彰条例施行規則別表一表彰の基準の職に在職した期間に通算する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前までに,旧規則の別表表彰の基準等に該当する者の表彰については,なお従前の例による。

(令和3年規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰の基準等

一 表彰の基準

区分

表彰基準

特別功労表彰

功労表彰

善行表彰

(一) 町政の向上発展に貢献し,その功績が顕著な者

1 次の各号に掲げる職を,それぞれ当該各号に掲げる期間以上在職し,退職した者で町の発展に寄与した場合

(1) 町長 12年

(2) 議会議員 16年

(3) 副町長,教育長 16年

(4) 任命について議会の同意を必要とされる教育委員会委員,監査委員 18年

(5) 農業委員会委員,選挙管理委員会委員 20年

(6) 消防団長及び副団長

消防団長 18年

副団長 20年

(7) 自治区長 25年

2 前項各号に掲げる者及び一般職の職員並びに消防団員が,その職務中身の危険をかえりみず職務を遂行し,そのために職務にたえられなくなつて退職した場合

3 町の推せんを受けて叙勲等を受賞した場合

1 次の各号に掲げる職を,それぞれ当該各号に掲げる期間以上在職し,退職した者で町の発展に寄与した場合

(1) 町長 4年

(2) 議会議員 12年

(3) 副町長,教育長 12年

(これを通じて) 16年

(4) 任命について議会の同意を必要とされる教育委員会委員,監査委員 14年

固定資産評価審査委員会委員 16年

(5) 農業委員会委員,選挙管理委員会委員 16年

(6) 消防団長,副団長及び分団長

消防団長 12年

副団長 14年

分団長 16年

(訓練本部長,庶務本部長を含む)

(7) 設置の根拠が法令又は条例に定めるもののうち任命について議会の同意を必要としない委員会の委員又は委員及び財産区議会議員又は管理委員,自治区長 20年

健康づくり協力員,民生委員,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,交通教育専門員 25年

 

2 前各号に定める場合のほか,これと同等の功績があると認められる場合

1 100万円以上の金品を町に寄付した場合

2 道路,河川,その他公の施設の維持等に尽力し,他の模範と認められる場合

(二) 教育,文化,学術,スポーツ等の興隆に貢献し,その功績が顕著な者

1 多年町の教育,学術の進展に貢献し,功労のあつた場合

2 多年町の文化の向上に貢献し,功労のあつた場合

3 町の体育,スポーツの興隆に貢献し,功労のあつた場合

(三) 産業,経済の振興発展に貢献し,その功績が顕著な者

1 発明,考案,改良等をなし,産業の振興に功労があつた場合

2 多年,産業経済団体の育成に努め,産業の振興に功労があつた場合

3 農業,林業,畜産業の経営改善に努め,他の模範とされる場合

4 商業,工業,観光事業の振興に努め,功労のあつた場合

5 前各項のほか,産業経済の振興に功労のあつた場合

(四) 社会福祉,慈善事業,保健衛生等に尽力し,その功績が顕著な者

1 町民の更生,福祉に貢献し,功労のあつた場合

2 保健衛生に貢献し,功労のあつた場合

3 保健衛生,福祉団体等の育成強化に尽力し,功労のあつた場合

(五) 治安の維持,災害の防除,人命の救助等に尽力し,その功績が顕著な者

1 犯罪の防止,更生等に尽力し,民生の安定向上に功労のあつた場合

2 災害の予防,災害時における活動等に尽力し,その功労が多大の場合

3 人命を救助し,他の模範と認められる場合

(六) 前各章のほか町民の模範となる善行及び行為が表彰に値すると認められる者

1 前各項のほか,町民の模範となる善行があつた場合

2 その他奇特な行為で,他の模範と認められる場合

二 期間の計算等

一の(一)中の職にかかる期間の計算等については,次によるものとする。

1 在職期間の起点は,地方自治法(昭和22年法律第67号)の施行の日とする。ただし,特別功労,一般職の職員については,この限りでない。

2 表彰期において6月未満の端数を生じたときは,これを1年とする。

3 特別功労表彰については,職の中断があつても,これを通算する。

4 功労表彰の場合,2号から5号までの者については,それより上位(その前の号のものをいう。)の在職があるときは,その在職年数(重複しない部分に限る。)を加算することができる。

5 消防団長,副団長及び分団長の在職年数は,次の換算表により計算する。

階級

団長

副団長

分団長

副分団長以下の階級

団長

10/10

8/10

6/10

4/10

副団長

 

10/10

6/10

4/10

分団長(訓練本部長庶務本部長を含む)

 

 

10/10

4/10

6 功労表彰の場合,現に特別功労表彰に該当する在職があるとき(見込みを含む。)は,これを表彰しないものとする。

7 功労表彰の場合,「これを通じて」を適用する場合において,職の重複する部分があるものは,そのいずれか一の職に限るものとする。

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別記(功労章等の形状等)略

西会津町表彰条例施行規則

昭和49年9月26日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和49年9月26日 規則第14号
昭和50年9月25日 規則第11号
昭和56年3月30日 規則第4号
昭和56年6月24日 規則第9号
昭和57年9月13日 規則第13号
昭和59年9月1日 規則第11号
平成3年3月22日 規則第1号
平成5年3月30日 規則第4号
平成8年3月26日 規則第1号
平成12年10月20日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年8月23日 規則第29号
平成31年3月29日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第7号
令和4年3月18日 規則第2号