○表彰受彰者等が死亡した場合における弔慰要綱

昭和53年7月25日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,西会津町表彰条例(昭和49年条例第22号。以下「表彰条例」という。)に基づく特別功労表彰受彰者,功労表彰受彰者(以下「表彰受彰者」という。)及び非常勤特別職の職員が死亡した場合に,町が弔慰の意を表することに関し必要なことを定めることを目的とする。

(非常勤特別職の職員の範囲)

第2条 この要綱に定める非常勤特別職の職員の範囲は,議会議員,監査委員,選挙管理委員会委員,教育委員会委員(教育長を除く。),農業委員会委員,固定資産評価審査委員会委員及び自治区長とする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,本文以外の非常勤特別職の職員も適用することができる。

(弔慰の内容)

第3条 弔慰は,表彰受彰者及び議会議員は,表彰条例第8条の規定によるものとし,非常勤特別職の職員(議会議員を除く。)の場合は弔慰金を贈呈してその意を表するものとする。

(弔慰金の額)

第4条 弔慰金の額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 特別功労表彰受彰者及び議会議員 50,000円

(2) 功労表彰受彰者及び非常勤特別職の職員(議会議員及び自治区長を除く。) 20,000円

(3) 自治区長 10,000円

(4) 町長が特に必要と認めた非常勤特別職の職員 5,000円

2 前項各号の該当者が,第2条に定める二以上の職員を兼ね若しくは表彰受彰者と重複するときの弔慰金は,金額の多い額に該当させるものとし,重複して贈呈をしないものとする。

(各機関の弔慰)

第5条 前条第1項各号に定める弔慰金のほか,非常勤特別職の職員が町長部局以外の場合は,その所属する機関から2,000円の弔慰金を贈呈するものとする。

(公務上の場合の弔慰)

第6条 非常勤特別職の職員(その他の非常勤特別職の職員を含む。)が公務上の事由により死亡した場合の弔慰については,そのつど町長が定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和53年8月1日から適用する。

2 非常勤の特別職の職員が死亡した場合における弔慰要綱(昭和45年4月1日制定)は,廃止する。

(昭和56年訓令第5号)

この要綱は,昭和56年7月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。

表彰受彰者等が死亡した場合における弔慰要綱

昭和53年7月25日 訓令第6号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和53年7月25日 訓令第6号
昭和56年6月29日 訓令第5号
平成8年3月26日 訓令第2号